赤穂市議会 2003-06-25
平成15年第2回定例会(第4日 6月25日)
平成15年第2回定例会(第4日 6月25日)
平成15年第2回
赤穂市議会(定例会)会議録
1.平成15年6月25日(水曜日)午前9時30分開議(於議場)
2.会議に出席した議員(24名)
1番 橋 本 勝 利 13番 松 原 宏
2番 大八木 和 子 14番 池 田 芳 伸
3番 吉 川 金 一 15番 林 頼 夫
4番 有 田 正 美 16番 田 端 智 孝
5番 中 道 匡 亮 17番 小 林 篤 二
6番 竹 内 友 江 18番 川 本 孝 明
7番 籠 谷 義 則 19番 米 谷 豊
8番 村 阪 やす子 20番 有 田 光 一
9番 塚 本 善 雄 21番 奥 道 義 巳
10番 重 松 英 二 22番 山 手 良 友
11番 永 安 弘 23番 金 井 英 敏
12番 藤 本 敏 弘 24番 小 路 克 洋
3.会議に出席しなかった議員
な し
4.議事に関係した
事務局職員
事務局長 三 木 隆 嗣 書 記 網 本 等
書 記 福 本 雅 夫
5.
地方自治法第121条の規定による出席者
市 長 豆 田 正 明 教 育 長 宮 本 邦 夫
助 役 長 崎 卓 教 育 次 長 前 田 昌 久
収 入 役 西 元 男 教 育 次 長 折 方 啓 三
総 務 部 長 小 寺 康 雄 消 防 長 宮 本 哲 夫
企 画 部 長 明 石 元 秀 水道部長 尼 子 公 一
産業振興部長 岡 島 三 郎
病院事務局長 大 道 悟
都市整備部長 金 尾 宗 悟
監査事務局長 船 曳 広 海
環境生活部長 平 井 明
選管公平書記長 鹿 島 博 司
健康福祉部長 中 村 喜 則 財 政 課 長 高 山 康 秀
総 務 課 長 前 田 元 秀
6.本日の議事日程
日程第 1
会議録署名議員の指名
日程第 2
一般質問
日程第 3 第61号議案ないし第68号議案
(一括上程、
委員長報告、質疑、討論、表決)
日程第 4
請願第 1号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件
(上程、
委員長報告、質疑、討論、表決)
日程第 5
意見書案第2号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見
書の提出について
意見書案第3号 税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を求める意見書
の提出について
(一括上程、説明、質疑、討論、表決)
7.本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
◎開 議
○議長(
小路克洋君) おはようございます。
ただいまから本日の会議を開きます。
(午前9時30分)
現在の
出席議員数は24名であります。
これより日程に入ります。
◎
会議録署名議員の指名
○議長(
小路克洋君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により議長において指名いたします。
会議録署名議員に
籠谷義則議員、
村阪やす子議員を指名いたします。
◎
一般質問
○議長(
小路克洋君) 次は、日程第2、
一般質問を行います。
一般質問は発言の通告により順次発言を許します。3番
吉川金一議員。
○3番(
吉川金一君)(登壇) このところ、豆田市長は、1月の29日に就任されて以来、選挙公約をはじめ三セク問題など、市政の直面する諸課題について精力的に尽力をされておりますことを評価するとともに、大いに期待するものであります。
さて、私は質問通告に基づき、
今期定例会において以下の2点について市長にご質問いたします。
まず第1点は、市長公約のその後についてであります。
早いもので、
豆田市長就任以来5カ月が経とうとしております。
そこで、良識ある賢明な市民は、すでに公約の実現のため、悪天候の中、今まさに大海に漕ぎ出さんとする新たなる船、豆田丸を大所高所からだけでなく、叱咤激励しながら、その成果を心待ちにしているものと考えるものでございます。
就任間もない現在、市長の公約の実践についてご質問するのもいささか早計だとは存じますが、今、あえて公約について市長のご見解をお聞きしたいものでございます。
公約は、本来的には堅固でかつ重いものだと感じるのは、政治に直接関わりのない市民だけであって、一般論として公約は見事に破棄されるものと悟り、公約なんか信用しなくなっている世間一般の風潮もあります。
しかし、私は公約とは、少なくとも約5万3千人の市民に対する政治的かつ重大な約束事であると考えるところであります。
市長は、大勢の市民を前にした
選挙演説会等で
市民対話室の設置を言われておりました。
本年4月には、早速
公約どおり市民対話室を設置されましたが、この
市民対話室の所管業務の内容やまた位置付け、さらに進め方などは、市長がたくさんの市民の前で披瀝された公約の本来の姿や形となって現れているのでしょうか。
また、今後、
市民対話についてどのように対応されようとお考えなのか、お伺いをいたします。
第2点目は、本市の
公式ホームページの考え方についてお伺いいたします。
ホームページ開設以来すでに約5年を経過し、全国区である本市ではかなりの数のアクセスがあるものと思量いたします。
そうすると、市長挨拶から市の概要、暮らしのガイド、
各種統計資料、
イベント情報、広報など市民生活に必要な情報はある程度網羅されているように思いますが、全市的に見て必要な情報が漏れなく掲載されているのか、他市の
ホームページの内容比較においても十分とはいえないと考えるものでございます。
私は、これまで市内外の方から本市の
ホームページについていろいろな苦情や要望をいただいております。
その内容を総合しますと、
ホームページの目的を総括的、形式的に考え、こじんまりと片付けているので、かえっておかしくなっているのではないか、また観光情報、行政情報など
サブサイトのように体系化した構成に修正してはどうかといった声も聞いております。
利用者は、毎日違う新鮮なタイムリーな情報が
ホームページにあるから見るのであって、一層情報の更新速度を速めるために、自動的な
データ更新の仕組みが必要ではないでしょうか。
例えば、相当期日を経過したものがまだ更新されてない実例も見受けられます。
こうしたことは、市民の役所に対する信頼を失わせる大きな要因になり、市の担当者は言うに及ばず、所管課たる
秘書広報課、運営する総務課の
管理監督者としての意識、姿勢が大きく問われるところであります。
また、市の
ホームページが不評な要因として、市民の側に技術力の高い方がたくさんおられるにもかかわらず、活用をしないため、他の団体の
ホームページと比較してレベルの違いが歴然としているような感じがいたします。
そうあれば、技術力の高いいろいろな分野の優れた人材と協力し、行政と住民が一緒に作成していく体制を模索することが重要ではないでしょうか。
全国的に見ましても、各団体では
地方分権下にあって競り合い、しのぎ合う今日、見る人にわかりやすい内容で発信に二重三重の工夫を凝らしております。
ことさら、ここで言うまでもありませんが、市政情報の適時的確な提供が、今まさに求められております。
そこでお尋ねいたします。
まずその1は、本市においても、本年予定されております
ホームページの
リニューアル化について
庁内プロジェクトで検討されておりますが、その基本的な考え方についてお伺いいたします。
その2としては、地方分権や市町合併の加速する中にあっての
ホームページの目的や、果たす役割はどのように考えておられるのか、具体的にお伺いをいたします。
以上で、私の質問は終わらせていただきますが、市長の誠意ある答弁をお願いいたします。静聴に感謝いたします。ありがとうございました。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君)(登壇)
吉川議員のご質問にお答えいたします。
第1点の市長公約のその後についてであります。
その1の
市民対話室の業務についてであります。
本年4月、
環境生活部に市民との対話を進めるため、
市民対話室を設置したところであります。
市民対話室の業務につきましては、旧
市民課まちづくり係及び
環境美化担当の業務を引き継ぎますとともに、開かれた市政運営のための広聴業務を一層強化し、
市民サービスの向上に努めますことが主な業務でございます。
広聴業務に関しましては、市民の要望や苦情に対します窓口として、
市民要望等処理カード、同じく処理簿を整備し、市民の要望等に対し迅速な対応とともに、処理の遅延や放置の防止など、
市民サービスの向上に努めているところであります。
さらには、
市民対話室に対する市民の認知度を高め、より多くの市民の声が寄せられますよう、広報等による情報提供に努めているところであります。
その2の
市民対話室の位置付けについてであります。
市民対話室を
市民一人ひとりの声を大切にする開かれた市政のための窓口と位置付けております。
そのため、お受けした市民の要望や苦情などにつきましては、すべて目を通しておりますし、必要なものにつきましては、
市民対話室並びに担当部課に直接指示をしているところであります。
また、開かれた市政運営の窓口としての
市民対話室のあり方につきまして、種々調査研究させているところであります。
その3の
市民対話の今後のあり方についてであります。
市民対話の今後のあり方につきましては、広く市民の声をお聞きするため、あらゆるメディアを活用し対応してまいります。
私と市民が直接対話する場の設置につきましても、対話場所、その方法、対象など、またさらに開かれた市政を実現させるため、
市民対話室の執務場所を含めまして検討しているところであります。
第2点の本市の
ホームページの考え方についてであります。
その1の
リニューアル化についての基本的な考え方についてであります。
本市の
ホームページにつきましては、平成11年9月に、市民等への積極的な情報提供及び行政と市民との新たな
コミュニケーション方法の確立を目指して開設いたしましたが、構成や内容面において不十分な点が生じてきており、これら問題点の解消を図るため、若手の係長級を構成員とする
特定事業推進班を設け、現在検討を進めているところであります。
その基本的な考え方として、より早く、正確に、また人に優しく、双方向にと、誰でも容易に情報が入手でき、市民との
意思伝達ツールとして、赤穂市の知名度を今以上にアピールするための
情報発信ツールとして、さらに赤穂らしさを有した
ホームページを考えております。
その2の
地方分権等での
ホームページの役割やねらいについてであります。
全国的に地方分権や市町合併といった大きなうねりの中、今日の
インターネット時代においては、本市の将来について市民とともに考え、参画と協働の
まちづくりを進めるため、
ホームページの果たす役割は大きいものと考えております。
したがいまして、今回の
リニューアルにおいて、
パブリックコメント制度や情報公開、市民との双方向の意見交換ができる場も設定いたしたいと考えております。
○議長(
小路克洋君) 3番
吉川金一議員。
○3番(
吉川金一君)
市民対話室については、非常に市民が期待しているような対応を目指しておると、
一人ひとりの開かれた市政として窓口として、そんな位置付けでやっていくということでありますし、それから
市民対話室も、やはり執務室なんかでも会うとか、いろいろそういった問題、問題によっては直接市長も会われるかとは思いますが、いろいろの窓口は
市民対話室で受けて、すべてそれが市長にそのままストレートに行くという形にはしてございますけれども、ここでお聞きしたいのは、市長が特定の時間、特定の場所でお会いして、団体とか、そんな市民との対話をするという考え方はあるのかどうかということをお聞きしたいというのがあります。
それからもう1つ、
ホームページについてでありますけれども、本市もいろいろオーストラリアのロッキングハム市との姉妹都市の提携も行っておりますし、近年、外国人も非常に来訪が多いとも聞いております。
そういった中で、
ホームページに外国語と韓国語何とかいう話ではないんですが、とりあえず英語ということで
ホームページを作成するような考え方があるのかどうかいうことを、2点お伺いします。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君)
吉川議員の再質問にお答えいたします。
まず第1点の
市民対話室の関係でございます。
当然、いろんなお話があれば、それぞれの場所に出かけて行ってそれぞれの方とお会いすると、そういうこともそういう機会も設けてまいりたいというふうに考えてございます。
ホームページにつきまして、現在検討の中では、今ご指摘のような外国語の
ホームページ、そういうものについても検討を進めているところでございます。
○議長(
小路克洋君) 3番
吉川金一議員。
○3番(
吉川金一君) そういった非常に全国的に赤穂市が義士のまちとして、忠臣蔵のふるさとということで、非常にブランドの高い赤穂市ですから、その宣伝として、訪れてみたいという心を沸かせるような情報なり、そういったことが多面的にも、またいろいろな重なりとして、重層な発信をされるようしっかりした
ホームページに
リニューアルされることを要望いたしまして、私の質問を終わります。以上。
○議長(
小路克洋君) 次、18番
川本孝明議員。
○18番(川本孝明君)(登壇) 私は通告に基づき、次の3点について質問を行います。
第1点は、
財団法人赤穂市
公園施設管理協会理事長に前収入役が就任した経緯について明らかにされたいということであります。
これまで、同協会の理事長は助役が就任して兼務してまいりました。
ところが、今年4月から前収入役が就任しております。
3月議会において
事業計画の報告がありましたが、理事長の報酬については予算計上もされておりません。
ところで、昨年6月10日、元企画部長が1億5千万円の
公金詐欺容疑で逮捕されるという市政に対する市民の信頼を失墜させる事件が起きました。
今回、協会の理事長に就任した前収入役は、平成9年から2年間、
赤穂市民病院事務長に就任し、その当時、事件を引き起こした部下の上司であり、当然、上司として
管理監督責任が厳しく問われるべきでありました。それがわずかの減給処分だけで、退職後、財団の理事長に就任しています。
市長はこのことを十分認識しておりながら、なぜ前収入役を理事長として就任させたのか。また部下の管理能力のない人に理事長が務まるのか、はなはだ疑問であります。
そこで、これまで助役が就任していたものを、なぜ前収入役を就任させたのか、その経緯についてお伺いいたします。
第2点は、
住友大阪セメントが計画している廃棄物の再
資源化計画についてであります。
その1は、
周辺地域住民への説明会を実施するよう指導されたいということであります。
住友大阪セメントは、廃棄物の再資源化を行うとし、その計画書が議員に配布されました。
この計画は、下水汚泥と廃肉骨粉を
セメント焼成キルンに
セメント原料として混入し、再資源化するというものです。
このことについて、私は2001年12月13日開催された
民生生活常任委員会におきまして、
下水汚泥処理を行う計画であることを新聞記事をもとに紹介し、会社側に対して報告をさせるべきであると当局にただしました。
そのとき、当局は、方向が決まる前に市のほうへ協議をしてくれと会社側へ伝えておくということでありました。
しかし、今年8月実施を目の前にした、つい先日、議員に計画書の配布がされました。
16日に開催された
民生生活常任委員会では、既設の設備を使用するため公害の発生はないとの説明でありました。
しかし、私が仄聞したところによりますと、今回の汚泥の処理をするために、一昨年から新たな設備を造っていたということであります。
今回の計画について、関係する3つの自治会の役員には説明がされたということですが、ほとんどの住民には何も知らされていないのが実情であります。
新たな
一般廃棄物、
産業廃棄物を処理する
事業計画であり、会社側として
地域関係住民への説明会を開催し、
事業計画の内容を知らせ、理解を得る努力を行うことは、企業としての責任であると考えるものであります。
会社側に対して、
関係地域住民を対象とした説明会を開催するよう指導すべきであると考えます。市長の見解を伺います。
また、現在、
同社赤穂工場は、廃タイヤ、廃油など様々な
産業廃棄物を受け入れ処理しており、西日本一の
産廃処理工場であります。
現在も大きな問題である
降下ばいじんについても少しも改善されておらず、
公害監視体制、指導体制は現状からみても決して十分とはいえません。
今回、新たな産廃を処理する上で、いつ機械のトラブルや人的ミスによって公害が発生するともわかりません。
ただでさえ粉塵公害に悩まされている地域住民にとってこれ以上公害を撒き散らされたりしたらたまったものではありません。
そこで、市として、悪臭など
公害監視体制は十分に取られているのか伺います。
第3点は、赤穂駅
周辺整備事業についてであります。
その1は、
事業計画当初より経営破綻の危険性、
市民負担への危惧を指摘していたが、市長はどのように受け止めていたかということであります。
バブル経済が崩壊し、全国的に三
セク事業が相次いで破綻している状況にあったにもかかわらず、赤穂市は開発型三セクではなく管理型であり、資金回収は長期にわたるが安定した収入を確保できリスクは少ないとして、98年3月に、公共性、公益性の名のもとに赤穂駅
周辺整備事業を立ち上げました。
91億円にものぼる巨額な投資を行い、2000年12月にオープンした事業も、わずか2年半で累積赤字が約6億6千万円にも膨らみ、ついに破綻という事態を迎えました。
私
ども共産党議員団がこれまで繰り返し批判し、見直しを求めてきたことの正しさが改めて立証されました。そして、市民が心配していたことがまさに現実のものとなったわけです。
赤穂駅
周辺整備事業は、
市政史上例を見ない失政であります。
98年3月議会において、赤穂駅
周辺整備事業に対する出資について、わが党議員団は、三セクへの出資金6千万円について、長期にわたる深刻な不況のもと、91億円という事業費の財源確保と、資金回収の見通しが不透明であり、
市民負担への危惧がぬぐいきれない。
また、地元商店、ホテル、
旅館経営者など合意形成がないまま強引に事業を進めるやり方は問題がある。
第三セクターの設立については、事業の採算性など事前に十分に検討を行ない、債務に係わる
損失補償契約などの
債務負担行為の設定は、将来への財政への影響を十分考慮すべきであり、本
事業計画は時期尚早といわざるを得ないとして反対討論を行ったところであります。
その後、議会においても再三この問題を取り上げ、事業の見直しを求めてまいりました。
99年9月には、
事業計画の見直しを求める1万人を超える請願が提出されました。
しかし、私
ども共産党議員団以外すべての議員の反対で不採択とし、事業が進められてきたわけであります。
市民の声に耳を貸さず事業を進めてきた前
市長ら市幹部の責任はもちろんのこと、三
セク事業に賛成し、見直しを求める請願も否決し、事業に賛成してきた議員の責任も重大であります。
市長は、事業開始以来、助役として市長を支え、事業を推進してまいりました。
財政のプロを自認されているのでありますから、事業の危険性については十分に認識し得る立場であり、市長に対して意見具申なり、忠告をすべき立場におられたはずであります。
今日の事態を招いた責任をどのように感じておられるのでしょうか。
そこで、
事業計画当初より経営破綻の危険性、
市民負担への危惧を指摘されたことに対し、当時、市長は助役としてどのように受け止めておられたのか、明確な答弁を求めるものであります。
その2は、
大和ハウスの責任について、損害賠償の申立てを行うが、覚書の存在をどのように判断しているのかということであります。
今回、赤穂市が、開発会社である
大和ハウス工業に対し、デベロッパーとしての
テナント基本協定義務違反について相当額の損害賠償を求めるため、
大阪簡易裁判所に調停の申立てを行うことを、議会として議決しました。
しかし、
大和ハウスとの間で交わされた基本協定にある責任を免罪する覚書を、
大和ハウスだけが所持していたことが判明して以来、市当局は、元企画課長が公印を不正使用して押印した覚書を偽造文書として認めず、公文書として法的には有効であると一貫して主張してまいりました。
この覚書をあくまでも有効であるとする考え方を変更しない限り、
大和ハウス側の責任を問うことは困難であろうと考えます。
市長は、この文書を無効であると判断されているのでしょうか。
そこで、調停を申し立てるにあたり、この覚書の存在について、どのように判断しているのか、見解をお伺いいたします。
その3は、土地、建物は市が買収し、今後とも三セク経営を継続していくのかどうか、伺います。
昨日の議員の質問に対する答弁で、市長は、市が買収するとは決定していないとされていますが、改めてお伺いするものであります。
今回、議会に報告された「
経営健全化計画策定業務調査報告書」によると、現状の計画では、平成29年度には約37億円の
借入金残高で実質的には破綻状態である。
また、賃料収入の増額、
施設管理料の削減を図っても同じであり、土地、建物を簿価価格の約29億円で売却することにより、初めて16年度に黒字転換にするとあります。
しかし、今後、毎年約1億2,600万円の営業収入を見込んだ上での計画であります。
昨日の他の議員の質問に対し、資産の売却しか考えられないとしながら、まだ市が買収するとは決定しておらず、年内に結論を出すという、問題を先送りにした答弁に終始しました。
現在、12月の
テナント賃料改定に向け交渉されているようでありますが、家賃収入の上方修正は非常に困難が推測され、これ以上の経営の継続は、傷口をさらに広げるものでしかないと考えます。
一刻も早く事業を凍結し清算するとともに、今後の対応については
市民的検討をすべきであります。
現在、商業施設に入店している店舗は、市内業者と競合する店舗がほとんどであり、商業施設の経営には公共性、公益性など全くなく、事業を継続しなければならない理由は見当たりません。
それでも市長は、今後ともこの三セク経営を継続していこうと考えておられるのかどうか、お伺いいたします。
最後に、事業を進めてきた前市長などの責任問題について伺います。
議会に報告された
調査報告書では、売り上げ、特に
自己資本比率が低いまま長期債務に頼って経営をスタートさせたことにあると指摘していますが、指摘されるまでもなく、
事業スタート当初から無謀な計画であり、今日の事態を招くことは誰の目にも明らかであったことであります。いまさら何をと言わざるを得ません。
この事業の経過を見ると、当初から挙げればきりがないほど徹頭徹尾、目にあまるでたらめなことがやられてまいりました。
深刻な不況で、赤穂市内の商店街も厳しい経営を余儀なくされている折、2000年12月オープンに間に合わすため、テナントに譲歩した極めてずさんな家賃契約を結び、本来、テナントが負担すべき備品まで三セクが肩代わりするなどで13億円もの事業費が膨らみました。
このことも、
大和ハウスの請求で発覚したものです。
あげくには債務保証も損失補償もしないと言いながら27億3千万円もの損失補償を行い、将来にわたり市民に大きな負担を強いているのであります。
そして、来るあてもないホテルの基礎工事に2億3千万円をかけ、市議選前に強行し、選挙後にすぐに中断させ、そのまま今も無残な姿をさらしているのであります。
これまで議会で様々な問題をただしても、前市長、そして当時助役であった豆田市長らは議会で虚偽の答弁を繰り返し、市民を欺き、議会を軽視し続けてきた責任は極めて重大であります。しかし、いまだに市長からは謝罪の言葉すらないのであります。
今回、
大和ハウスに対しては基本協定の義務違反であるとして、その責任を問うていますが、最大の責任は事業を強引に進めてきた前市長、元常務、そして助役として前市長を支えてきた豆田市長ら市の幹部にあります。
市長は自らの責任はどのように考えておられますか。立場上何も言うことができなかったとでも弁解されるのでしょうか。
事業の破綻が不可抗力であったかのように安易に税金を投入し、解決を図るというのでは、到底市民の理解を得ることはできません。
まず、市民に謝罪し、そしてこれまで事業を進めてきた当局の責任を明らかにすべきであります。
前市長などの責任をどのように考えておられるのでしょうか。明確な市長の答弁を期待し、質問を終わります。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君)(登壇) 川本議員のご質問にお答えいたします。
第1点の
財団法人赤穂市
公園施設管理協会理事長に前収入役が就任した経緯についてであります。
財団法人赤穂市公園施設管理協会は、公園緑地等及びスポーツ・レクリェーション施設の円滑な管理並びに市民の健康の増進に資することを目的に、昭和56年3月に設立され、以来、助役が理事長に就任して運営を行ってまいりました。
今回、理事長を専任制といたしましたのは、本協会の運営費用のほとんどが市からの補助金及び委託料で構成されており、委託する側と委託される側の関係について透明性を確保し、それぞれの団体が独立した関係を保つ観点から、また加えて、平成18年国体に向けての競技会場としての体制強化を図るためにも、今回の措置としたものであります。
今回、就任されました理事長につきましては、過去理事を5カ年、幹事を4カ年務め、財団運営に熟知していることを考慮し、理事会において互選され、選任されたものであります。
第2点の
住友大阪セメントが計画している再
資源化計画についてであります。
その1の地域住民への説明会についてであります。
説明会は、6月6日西部地区、6月7日塩屋地区、6月12日城西地区の自治会長を対象に開催し、今回の再
資源化計画についてはご理解いただけたとの報告を受けております。
市といたしましても、事前に会社側に、多くの地域住民から説明の要望があるときは誠意を持って対応するよう指導いたしておりますので、そのような状況があれば、自治会長等を通じ、会社側に相談があるものと考えております。
その2の悪臭などの
公害監視体制についてであります。
今回の計画に係る悪臭等の監視につきましては、立ち入り調査を実施し、施設の稼動状況等を監視するとともに、汚泥投入時の敷地境界線における悪臭物質濃度の測定報告をチェックするなどにより対応してまいります。
また、悪臭防止設備に異常が生じた場合の体制につきましては、あらかじめ管理体制を確立し、従業員に徹底するよう指導しているところであります。
第3点の赤穂駅
周辺整備事業についてであります。
その1の経営破綻の危険性等の指摘についてであります。
当初から、赤穂駅周辺整備株式会社の業務は、高い収益性を見込む開発や新たな事業展開を図ることではなく、収益性は低いが、比較的リスクの少ない、長期的に安定の図れる施設の管理運営を行っていくという考え方のもと、収支計画を立てて事業を推進してきたことから、開業当初は一時的な資金不足が生じたとしても、長期的には解消されていくものとして、整備会社の経営に支障を来たすものではないと考えていたところであります。
その2の覚書の存在についてであります。
このたびの
大和ハウス工業株式会社への損害賠償に係る調停の申立てにつきましては、あくまでも赤穂駅周辺整備に関する基本協定に係る住宅建設義務違反及びテナント誘致義務違反による相当額の損害賠償を求めるものであり、覚書の存在について、また、その有効性についての判断を求めているものではありません。
その3の三セク経営の継続についてであります。
先の有田光一議員及び有田正美議員のご質問にお答えいたしましたとおり、整備会社の再建のための最良の方法を検討いたしたいと考えております。
その4の前市長などの責任問題についてであります。
今日の事態に至った経緯につきましては、昨年ご報告いたしました「赤穂駅
周辺整備事業調査報告書」にも詳しく記述いたしておりますように、いろいろな方がいろいろな形で係わり、また大変複雑なものがあります。
今はむしろ、どうすれば少しでも良い状況になるかという検討に全力を傾注いたしたいと考えております。
○議長(
小路克洋君) 18番
川本孝明議員。
○18番(川本孝明君) 再質問を行います。
まず1点目のこの財団の理事長に前収入役が就任した件についてですが、今のご答弁ではですね、この協会が設立されて以来ですね、ずっと過去、助役が就任されてきたわけですね。にもかかわらず、今回、前収入役が就任したと。
今のご答弁ではですね、今まで協会にも係わっていたと。理事会で互選されたものであるということでしたけれども、しかしですね、なぜ、あえて、前収入役が就任されなければならないんですか。何も透明性確保とか、国体に向けてと言いますけど、助役が就任したって何も問題ないわけでしょう。
ましてですよ、この
事業計画報告されましたけれども、予算なんかどこにも出てないわけでしょう、これどこに出すんですか、報酬は。公園管理協会が持つんですか。予算を先食いしているのと違いますか、それこそ。そのことについても明確な答弁を求めます。
私は、市長の選挙の論功行賞じゃないかと思っておるんですけど、そんなことはないんですか。
それとですね、2点目の
住友大阪セメントの件ですけど、説明会について、地元から、住民から要望があればと言いましたけど、しかし、自治会長だけに説明会を持ったわけですから、当然、地元の人は何も知らないわけですよ。要望があったらと言いますけど、要望のしようがないじゃないですか。
当然、企業としてですね、こういうことあるんだというのに、説明するというのは、企業としての責任ではないですか。要望があればと言いますけど、それはちょっと、それこそ本末転倒じゃないですか。市長、どう思われてますか。
それと、
住友大阪セメントはですね、これまでも様々な産廃を処理してきました。
ホームページにもいろいろ載ってますけど、これまでも紹介したことありますけど、今現時点でですね、この
住友大阪セメントがどれくらいの産廃の処理をしているのか、市としても把握されているんですか。そのことについてもお尋ねしたい。
今、産廃処理をしている、それ以上にまた増やすわけですから、こういうことも十分に市として把握されていなければならない、こう思うわけですけど、明確なお答えをお聞かせ願いたい。
それとですね、3点目の赤穂駅
周辺整備事業について、この三セクが破綻してきたことについて、私たちがこれまで指摘してきたこと、これが明らかになったわけでしょう。このことについて市長は認められますか、どうですか。認めるか、認めないのか、はっきり答えてください。
それからですね、覚書の問題について、有効性の判断を調停では求めていないと言われましたけど、私はそういうことを言っているのではないんですよ、覚書についてどのような判断をされているのか、市長の考えを私はお聞きしておるんですよ。問題のすり替えをしないでください。
覚書について、市長の判断はどうされているのか。有効か無効なのか、市長はどう判断されているのか、このことをお尋ねしているんです。イエスかノーかしかないんですよ。はっきり答えてください。
それとですね、市長は最初の答弁の中でリスクは少ないということでこれやってきたんだと言われましたけど、これは市長選挙の前に記者会見された新聞の記事持ってますけど、ここにどう言われてますか、市長は、その当時助役ですが。「助役という立場上、市の方針に従って仕事をしてきたが、個人的には建設時期などに疑問を感じていた」。個人的には感じていても、助役としては疑問を感じなかったんですか。どうなんですか。
当然、私は助役という立場は、市長の方針に従うというだけではなくて、やはりこういう問題が起きて、市民からの請願も出ですね、市長自身が行政35年のプロだとおっしゃるわけですから、このような三セクが次々に倒れている状況の中にあってですね、この事業は非常に問題だと、このことは十分に認識できたはずであります。
私はそのことについてお考えをお尋ねしたつもりです。何も、市長の、これまで前市長が言ってきたことをもう1回踏襲して、私はやめてくれと言った覚えはありません。
市長の考えを聞いているんです。
私は、昨日からのいろんな他の議員の質問も聞かせてもらいましたけど、明確な市長の考えを示されていない、すべて問題先送りしている、こういうふうにしか私考えないわけですけど、市長の考えを聞かせてください。市長はどのようにその当時考えていたんですか。明確な答弁をお願いしたいと思います。
それとですね、土地、建物の買収の問題については、昨日の質問にもありましたけれども、しかしですね、この土地、建物をこれ売却しなければやっていけないということははっきりしているわけですよね。
なおかつ、それでも市長はこの事業を続けていくという考えですか。これ以上続けていくことになりますと、さらに、今先ほど何べんも申しましたように、大きな負担が増えていくというのは明らかじゃないですか。もっと早く英断すべきときでしょう。清算する、そしてあとのことについてはやっぱり市民的論議をかけて、どうしていくか考えるべきときにきているんじゃないですか。全く公益性も公共性もないじゃないですか。市内の業者が苦しんでですね、次々倒産している、店もシャッター通りがいっぱい出ている。
こういう中でですね、なぜあの事業を続けていく必要がありますか。
市内業者やられているんですよ。なぜ市民の税金を使ってそういう中のテナントの賃料まで補てんする必要があるんですか。そこにどこに公益性、公共性がありますか。明確な答弁を求めます。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 川本議員の再質問にお答え申し上げます。
まず第1点目の公園施設管理協会の理事長の就任の問題でございます。
考え方は、先ほど申し上げましたように、私の変えていくものは変えるという中で、本来的に財団は独立した法人であるということの中で、適任者を理事として推薦いたしたものでございます。決定は財団の理事会において決定されたものでございます。
なお、報酬等につきましては、本来的に市の財政的な考え方といたしまして、年度中途は、それぞれ繰り出しております補助金等の中で、財団の中で予算の組み替え等で対応していただき、いろんな部分について、他にもいろいろございます。
そういう部分については最終的に精算する段階で整理をするという考え方を今までやっておりますので、そのような考え方でいたしておるものでございます。
それから
住友大阪セメントの関係でございます。
本来的には、いわゆる法的なそういう説明責任あるいは任意で説明をしていただくもの、そういう部分があろうかと思います。
そういう中におきまして、市としてはやはり住民に説明をしていただきたいという中で、会社側の判断で自治会長という形で説明されたようでございます。
しかしながら、やはり住民の方からそういうお声があれば、やはり住民の方へそれぞれ説明していただく、そういう姿勢はお願いしているところであり、またそういうふうでなければならないというふうに思ってございます。
なお、産廃の処理量につきましては、担当部長のほうからお答えをさせていただきます。
駅
周辺整備事業の関係でございますけれども、これらにつきましては、昨日来お答えしているとおりでございます。
まず責任論の問題でございますけれども、責任論については、それぞれいろんな方にそれぞれの立場で係わってございます。
そういう立場の中の一人として、この事業に係わってまいったわけでございますが、結果、こういう結果になりましたものにつきましては、それについて私の責任で処理をしなければならないと、そういう考え方で新聞等の記者会見では申し上げたものでございます。
それから覚書の判断につきましては、これは法的に、いわゆる争いごとになったとき有効か無効かを判断するものであろうというふうに思ってございます。
そういう法律、判断の伴うものについて、私が私の判断でそれが有効である、無効である、とここで申し上げるのはいかがなものかと思います。ただ、形式的には整っております。
そういう意味では、やはり覚書について、抗弁することについては非常に難しいものというふうには考えてございますが、今回の調停についてはそれらについて争っているものではございません。
それから、土地、建物買収というのは、あくまで整備会社におきまして売却しなければ黒字化ができないということでございます。
それを受けての市の考え方として、整備会社のことを考えればそうでありますが、今度は市の立場として、おっしゃられたように税金を使って処理をするのか、また他に方法はないのか、そういうことをいろいろ検討しなければならないために、今、いろいろ検討を重ねているということでございます。
○議長(
小路克洋君)
環境生活部長。
○番外
環境生活部長(平井 明君)
住友大阪セメントの
産業廃棄物の処理量でございますが、平成14年度実績でございますが、ダスト類につきましては年間27万1千トン、汚泥につきまして10万2千トン、鉱さい1万9千トン、燃え殻7千トン、廃プラ1万3千トン、汚泥と廃油の混合が1万5千トン、合計いたしまして42万7千トンでございます。
○議長(
小路克洋君) 18番
川本孝明議員。
○18番(川本孝明君) 今、平井部長のほうから産廃の問題についてご答弁ありましたけど、42万トンですよ、年間。まさに西日本一の産廃企業じゃないですか。これはランクどうですか。西日本でですね、どれくらいのランクを占めているんですか。わかりますか、わかったら答えてください。
これほどの産廃を今やっているわけですよ。
それで、先ほど市長言われましたけど、住民から要望があれば、住民から要望があればと、繰り返しになりますけど、じゃ住民の方知っていますか、この事業をやっていること、知らへんでしょう。
要望があればというて、知っていてこそ初めて要望できるんですよ。ですから、私繰り返し言っているんですよ。企業として責任あるでしょう、これだけの話題があるのについて。何言っているんですか。
企業に対して、きちっと、会社に対して説明会をやりなさいというのは、市長の務めでしょう、違いますか。はっきり答えてください。要望があればじゃないんですよ。やるべきなんですよ、義務として。そんないいかげんな答弁されたら困ります。はっきり答えてください。私これしか質問できないんですから。あともう立てないんですから、はっきり答えてください。
まさにこの問題大きな問題ですから、明確な答弁を求めます。
それとですね、三セクの問題で、質問の最後に私言いましたけど、前市長並びに元常務ですね、当然市長も含めてですよ。その責任というのは私重大だと思うんですけど、私は損害賠償請求してでも、
大和ハウスに言うんだったら、もちろんのこと、その損害賠償を求めるべきだと、私はそう考えます。
今まで議会を欺いてきたわけでしょう。これだけの事業費使って。市民に負担をかけていっているんですから。市長の考えを聞かせてください。その責任どう思っていますか、ないといわれますか。市長ないと考えておられるのか。前市長とか。
どうせ、おそらく市長の答弁では、調停の中で明らかになるだろうと言われると思いますけど、市長の考えをお聞かせください。あなたはどう思っていますか。
問題先送りした答弁はご容赦願いたい。明確な答弁を求めます。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) まず第1点。
住友大阪セメントの産廃処理の問題でございます。
現に処理している中で、市の責任義務といたしましては、やはり公害とか、市民に影響の及ぼさない、そういうことについて企業を指導していくというのが、まず一番の責務であろうというふうに考えてございます。
それから、駅
周辺整備事業につきましての責任の問題でございます。
市長の考えはないということでございますけど、だからこそ
大和ハウスの責任を問うということで、調停を申立ていたしたものでございます。
ある意味では、いろんな形で、透明性のあるやはりそういう責任の追求の仕方と、あるいは内容を明確にするということが必要であろうと、私自身は考えているところでございます。
○議長(
小路克洋君) 担当部長に申し上げますけれども、この産廃企業としての西日本でどのくらいの位置に位置するかというのは、今答えられますか。答えられなかったら、後ほど、そういう質問がありましたけれど、資料いうか、そういうあれはわかりますか。後ほどということで。
それでは10時40分まで休憩いたします。
(午前10時24分)
(休 憩)
○議長(
小路克洋君) 本会議を再開いたします。
(午前10時40分)
先ほどの件につきまして、
環境生活部長、ご答弁お願いいたします。
○番外
環境生活部長(平井 明君)
住友大阪セメントの
産業廃棄物の処理量のランクでございますが、公表されたそういう資料等がございませんので、最大級でどうかという確認は取れませんでした。ご報告申し上げます。
○議長(
小路克洋君) 次、17番 小林篤二議員。
○17番(小林篤二君)(登壇) 私は
今期定例会において、質問通告に基づき2点について質問をいたします。
第1に、尾崎向山残土問題であります。
私は、この残土問題について、平成13年第3回定例会から毎回本会議や委員会において質疑、質問し、市の姿勢をただしてまいりました。石の上にも3年といいますが、やっと山が動き始めたようです。
その後の状況について市民の方から心配の声もあり、市の現状把握と今後の対応について伺うものです。
県の造成中止命令が出て1年余り、県当局は、業者に対し防災上の処置を取るように指導してきたようです。
地権者に対しては、現状了解を前提とした話があったものの、偽造された承諾書、了解のない残土造成に交渉不成立のままです。
防災は県と業者の責任で実施することは了解以前の問題であり、当然、近隣に迷惑をかけないよう防災工事をすべきだと主張されていました。当然のことと思います。
しかし、防災工事も十分なされない状態で現在も放置されていました。
今年の2月、業者は風致条例に基づく、当初申請を変更するとして、許可申請を市へ提出、市は3月5日に工事中における濁水防止対策の条件を付けて県へ進達、県は、3月18日にこれを許可しています。許可期限は4月30日でした。
その間に重機を入れ、一定の防災工事に着手したようですが、途中でストップし、現状は相変わらず残土がうずたかく積まれた状態となったままです。
県は、さらに10月末までの期間延長を許可した模様です。
住民の心配は防災と残土の質です。
市長は現状をどのように見ておられますか。答弁を求めます。
私は、この間、この問題を取り上げてまいりましたが、なぜこんなことになってしまうんだろうと考えてみました。
なぜ、当地は国が自然公園法で、県は風致地区として、市も一定面積以上の造成を条例で規制をかけているのか。法令がなければ、この問題は民事の問題であり、裁判で決着付ければよいことになります。
市民、国民にとって、尾崎向山のあの谷あいは守っていかなければならない共有の財産だからこそ、そうした規制があるのではないでしょうか。
風致条例が制定され、風致地区の指定を受けるにあたっては、市の都計審でもかなり審議されたと聞きます。
自然は一度壊されると元へ戻すことは容易ではありません。業者は法令の隙間をくぐって大量の残土を持ち込みました。
どの行政所管も法律や条例に問題なしとしています。ほんとでしょうか。その判断は正しかったのでしょうか。
法律や条例は、その制定されたときはベストなものが作られたと思いますが、社会の変化とともに、その精神が生かされるよう改正が求められます。
しかし、情勢に間に合わないこともあります。そんなとき、その精神が生かされるよう、法令の隙間を埋めるのは行政担当の職務ではないでしょうか。
前市長は、行政書士が作成した申請は、形式上整っておれば無条件で進達すると答弁されていました。
豆田市長も同じ考えですか。お答えをいただきたい。
3月県議会で、兵庫県が「
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」を提案、制定されました。
産廃等の中には残土もあり、この不適正処理防止のため、3,000m2以上の残土による造成行為はあらかじめ申請し、許可を受けなければならないことになりました。もちろん罰則規定もあります。
施行は12月。施行規則関係は近く出される予定と聞いています。
千葉県市原市の事例は、昨年の第3回定例会で紹介したところです。残土条例を制定し、県は3,000m2以上、市は500m2以上3,000m2未満として、残土搬入造成にあたって、地権者はもとより、周辺住民の了解を前提とし、さらに厳格な規制をかけています。
本市には、現行の生活環境保全条例の特定事業を指定した規則規制もありますが、あくまで届出制度であり、罰則もなく、強制力に欠けると思われます。
県内でも、三田市や淡路の町が条例化していると聞きます。本市においても、この機会に先進に習い、3,000m2未満の残土の不適正処理防止条例を制定すべきと考えます。市長の考えをお聞きします。
次に第2の塩屋土地区画整理事業清算金などの問題についてです。
塩屋の区画整理は、昭和61年5月26日の事業決定公告以来、18年に及ぶ長期事業でありました。
今月、換地処分完了の届出を県へ提出したとのことです。
これに先立ち、区域の地権者に市は5月14日付け換地処分通知書で整理前後の地積そして清算金を通知しました。
人数及び金額は、徴収対象者158名、交付対象者668名の計826名、これはほぼあの地の地権者の総計に人数になります。金額は各約1億5,700万円と同額です。徴収の最高額990万円、交付は1,900万円とのことでした。
さて、これを不満とする地権者が、市の処分通知に怒りの声を訴えています。
「仮換地時点で清算金が発生することを説明されていません。
今回、土地の価値が上がったので清算金を支払うように言われましたが、納得できません。」
「この家に住んで10年になります。借金をして土地を買い家を建てました。土地は地主から不動産屋さんを通じて決まった金額で買ったのに、何でわからない清算金を出さなきゃならないのですか。住みだしたころにわかっていたら手の施しようもあったと思います。それも何年も経ってから、道路は私たちが望んで広くしてもらったわけではない。私たちはこの地で生活している。売ることもできず、利益なんてない。こういう話は納得できません。」
伯鳳会プラザ北東部の都市計画街路沿いに従前から居住しておられた住民の1人からは、「区画整理の範囲に入っているというのは聞いていた。2月に縦覧があり、見に行ってびっくりした。玄関前の道が7mが14mになっただけで100万円を超える清算金の発生があると言われた。耳を疑った。私の家は減歩しようのない住宅です。ついの住みかとして住宅を建てた。勝手に道を広げ、区画整理の範囲に入れられ、ろくな説明もなく、処分通知とは、減歩がないことは聞いていたが、清算金があることなど一切聞いていなかったし、100万円を超える金額など寝耳に水だ。」
全国的には清算金を処分の2、3年前には事前通知しているところが多いようです。
塩屋の清算金についても、昨年の6月19日の区画整理審議会で、すでにその基礎となる積算単価57円が採択されており、もっと早く知らせようとすれば知らせられたはずです。
聞けば聞くほど無理からぬことと思い、今議会において市長に質問することとしました。
質問その1は、平成元年、仮換地案供覧に対して69件の意見書提出、その後、4回の仮換地指定に延べ22件の行政不服審査請求の提出、本年2月の換地計画縦覧に33件の意見書が提出されたと聞きます。
それぞれの結果はどうだったのか。
33件の意見書を市長は読まれ、どう思っているのか、答弁を求めます。
その2は、地権者に配布された市建設部都市整備課発行の昭和60年6月10日付けのチラシには、「細心の注意を払い誠意をもって公正な事業運営に努め、最善の努力をする考えであります。皆さん方のご理解とご協力を」と書かれています。
地権者の理解を得る説明責任を果たし得ていなかったのではないかであります。
6月21日、塩屋公民館で開催された一部地権者への説明会に私も立ち会う機会を得ました。皆さん納得のいく説明を受けようと、会議室は満席でした。
地権者は清算金について、2月の縦覧で初めて知ったとか、5月の処分通知が来るまで知らなかったといった声や、仮換地縦覧のとき、農地は減歩と清算金がある。住宅地のほうには減歩がない、と聞いていた。てっきり清算金はないと思っていた。
しかし、この説明会でも、地権者が説明を受けたい肝心な清算金の算定根拠が十分示されず、市の担当は、資料を持参してきていないとか、複雑で説明できないと言って説明しきらず、後日、再度開催することとなりました。万事この調子で来たようです。
仮換地縦覧のときは、地権者の67%、本年2月の換地計画縦覧は地権者の31%の出席どまりです。
先日の委員会答弁でも、仮換地縦覧に来なかった人へは何の説明もなされていなかったことがわかりました。
結局、まず市が説明責任を果たさなかったことが今日の事態を生んだといえるのではないでしょうか。
説明ができないなら、一旦換地処分を取り消し、時間を取り、誠意を持って説明責任を果たすべきかと思いますが、いかがでしょうか、市長の答弁を求めます。
その3は、区画整理前後に地積増減のない伯鳳会プラザ北東都市計画街路磯浜線沿いの宅地は、
事業計画認可時点から、清算金徴収金発生を予定していた設計となっていたのではないか、であります。
この区画整理は、3本の都市計画街路を予定し、区画整理事業に合わせ、いずれも昭和60年11月12日に都市計画決定をしています。
問題の磯浜線の設置は、赤穂線と都市計画街路塩屋線との間約20haの区域の中での発生交通量を塩屋線に導き出すためと理由付けられています。
14mの街路がほんとに必要だったのか、疑問があります。14mに拡幅したため減歩が増え、清算金も増えたのではないですか。
財政的視点が前面に出て、14mにしたほうが国庫補助の増額と減歩増加による地権者の負担転嫁で市の持ち出しを減らせる、こんなねらいがあったのではないですか。
伯鳳会プラザ北東の地域は、昭和54年以前に開発され、住民が土地を購入した際、不動産業者からは磯浜線の話はなかった、当然でしょう。当時、磯浜線の計画がかなった。区画整理に合わせて行われ、都市計画街路として決定されたものです。
したがって、この地域の磯浜線に面した宅地は7mから14mへの拡幅で、路線価のアップが当時から予定されていたことになります。最初に答えありきではないですか。市長の答弁をお願いします。
その4は、整理前において、建物の用に供されている宅地等の負担軽減策として、換地設計基準第27条第4項の評価指数25%の範囲内の加算の加算数値が誤っていたのではないか、であります。
同じ地域の1人が出した意見書に対する市の回答です。
「換地は14m道路と5m道路の角地であり、土地の利用価値は向上し、既存宅地であるため減歩を受けていない。したがって清算金の発生はやむを得ないものである。また、清算方法の変更、さらに清算金の減額はできない。既存住宅であるため、すでに従前地の評価において25%の割増を行っており、土地の利用形態による評価方法の変更はできない。」が市の回答でありました。
まず、この25%の範囲内での加算とは何かであります。
区画整理は、減歩で道路や公園などの用地を確保します。農地や雑種地は減歩ができますが、既存宅地は住居があり減歩ができないことから、清算金を軽減するため設けられた率です。
職員は、これを下駄を履かせるといいます。
以前の区画整理では、このような考え方はなかったようです。
しかし、全国の区画整理事業で問題化し、国の方針もあり、既存宅地の負担軽減を図る取り組みが、様々な手法で行われるようになってきています。この加算率もその一手法です。
さて、問題の25%の根拠、妥当性です。
担当に聞きますと、審議会でいろいろ検討した結果だとのこと。ケースとして算定根拠は示されませんでしたが、既存宅地前の4m道路が6mに拡幅された場合を想定していたそうです。
伯鳳会プラザ北東の住民にとって、整理前7m道路もあり、生活環境は整っていたわけです。それを市が14m道路を付けたために土地の評価は上がった。減歩をしない代わりに清算金を納めなさい、と言われても、承諾しかねるのではないでしょうか。
そもそも既存宅地は、区画整理で土地評価が上がったとしても切り売りができない生活の本拠地であり、受益にあずかれる立場ではありません。
4m道路が6mに拡幅された場合の想定を拡大し、既存宅地については基本的に減歩なし、清算金なしとする加算率等の設定があってしかるべきだったのです。
全国的には、付け保留地、増換地、換地不交付、小宅地係数の設定、土地評価手法による対処など様々な対策が行われています。
ちなみに日野市豊田南地区では、従前地に乗ずる小宅地係数はありませんが、小宅地に限って、従後の、整理後の換地の評価を落とす係数を設定しています。結果が出てからでも調整ができるんです。市長の答弁を求めます。
その5は、路線価式を補う達観式土地評価法を併用したかであります。
6月21日の説明会では、路線価の算定根拠が説明されず、地権者の理解が得られませんでした。適正に算定しているなら、お金を払っていただこうとする市民に明確に説明をすべきです。
さて、区画整理の路線価方式は一般的に広く用いられています。
しかし、今回の評価で不思議な結果が出ていることがわかりました。
伯鳳会プラザ北東の地域にある住宅の路線価指数が、整理前が843に対して、整理後は14m道路に面したとして1,116、つまり差し引き273土地の評価が上がったとしています。
ところが、整理において、最高値1,000であったパオーネ前の整理後が1,093、差し引き93のアップにとどまり、国道沿いよりも伯鳳会プラザ北東のほうが高く、逆転していることがわかったのです。なぜこのような不均衡な評価ができたのか疑問です。
そもそも、整理前の状態に路線価を付けること自身、大雑把なことなのかもしれません。
路線価式が理論計算なのに対し、土地の実態に即して評価する方式として、達観式土地評価法があります。
奥行価格逓減の運用を補うものとしてよく使われているようですが、塩屋の区画整理においては、こういった実態に合わせた評価の方法は使われたのでしょうか、お伺いします。
最後に、その6は、県に換地処分公告の延期を申し出て見直しを求めるとともに、徴収金の減免制度や低利融資制度を作り、不服を持つ関係住民と対話すべきではないですか、であります。
府中市の三本木の区画整理事業では、清算金額を実際に決定する換地計画決定直前の最終段階で、小宅地の土地評価を変更し、小宅地に限り清算金の基になる清算指数を半分にし、その上で清算指数の金額換算の際、清算相場を時価の10分の1に設定し、負担の軽減を図っています。
また、東京都江戸川区では、清算金低利貸付制度を創設し、後処理においても市民が困らないよう救済の手立てを打っています。
本市においても、こうした対策が打てないでしょうか。
再度の説明会は7月の初め開催と聞きました。しかし、県公告も7月の初旬とのことです。納得いこうがいくまいが、市は何も間違ったことはしていなかったかのように、事務的には粛々と進んでいます。
少数の声もいずれは静まるとたかをくくっておられるようですが、説明責任を果たさず、少数の声とこれを切り捨て、公共の福祉という言葉を使えば、個人の財産や生活を踏みにじってもよいという思い上がりがあるのではないでしょうか。
それは、
市民一人ひとりを大切に対話する市政を標榜する市長の公約とかけ離れたものではないですか。
今からでも県に対し、換地処分公告の延期を申し出て、見直しを図るべきと思いますがいかがでしょうか。
ちょうどいい機会です。次の説明会にぜひ出向かれ、関係市民と対話し、生の声を聞いていただくわけにはいかないでしょうか。
以上、市長の誠意ある答弁をお願いいたします。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君)(登壇) 小林議員のご質問にお答えいたします。
第1点目の尾崎向山残土問題についてであります。
その1の、市長は現状をどう見ているかについてであります。
ご質問の尾崎向山の果樹園造成地につきましては、現在、上郡土木事務所の指導において、10月30日を期限として完成に向けて行為を再開いたしております。
なお、防災対策につきましては、沈殿地及び排水路等が講じられることとなっており、市といたしましては、申請者が許可の範囲内で申請行為が行われているかを関係機関と連携し、監視に努めていきたいと考えております。
なお、環境面におきましても、当分の間、定期的に水質調査を実施をいたしております。
その2の県への申請書類の進達についてであります。
風致地区内における建築、埋め立て等の行為についての許可権限は兵庫県知事にあります。
ご質問の申請につきましては、兵庫県風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則の第12条により、本市を経由して上郡土木事務所に進達したものであります。
なお、申請書類につきましては、書式の形式審査を行い、上郡土木事務所と事前に協議を行った上、進達をいたしております。
今後も現状を十分把握し、規則に基づき進達をしていく考えであります。
その3の残土適正処理に係る条例の制定についてであります。
土壌汚染及び土砂等の不適正処理に対処するため、平成15年2月15日の土壌汚染対策法の施行に続き、平成15年3月17日には、県条例である
産業廃棄物等の不適正処理の防止に関する条例が公布され、12月に施行される予定であります。
当県条例では、土砂埋め立て等行為は許可制とし、廃棄物の混入の防止、汚染土砂等の使用の防止、土砂の流出または崩落による災害の防止を図るとされております。
この条例の許可対象規模は3,000m2以上でありますが、汚染土砂の使用による土砂埋め立て等の禁止規定は規模にかかわらず適用され、土壌の汚染調査等の命令も適用できることになっております。
このような規定もこの条例に盛り込まれておりますので、現時点では、市独自の条例を制定することは考えておりませんが、近く県条例の具体的な規制内容が明らかになると聞いておりますので、これらを参考に、規制手法につきましては調査研究してまいりたいと考えております。
第2点の塩屋土地区画整理事業清算金などの問題についてであります。
その1の平成元年仮換地案供覧に対しての意見書等の処理結果についてであります。
仮換地案供覧時の意見書については、要望も含め69件の意見書が提出されましたが、その後の説明により、42件が了承されました。
また、この時点で了承が得られなかった27件については、仮換地指定後においても協議を続け、16件が仮換地変更等で対応しております。
行政不服審査請求については21件が提起され、県知事の却下又は棄却が14件、審理途中の取り下げが7件であります。
うち棄却された1件は再審査請求をされておりますが、この件につきましても取り下げられております。
なお、取り下げになったものは地権者との協議を行い、仮換地変更等により地権者の理解を得たものであります。
換地計画縦覧時の意見書については6件が採択され、27件が不採択と、塩屋土地区画整理審議会で決定され、この結果を意見書提出者に通知しております。
その2の公正な事業運営と説明責任についてであります。
地権者への説明は、事業の計画段階の昭和55年から、区画整理事業の仕組み及び事業内容について、PRスライドや資料に基づき幾度となく説明会を開催し、関係地権者の理解を求めてきたところであります。
ご指摘の文書は、
事業計画が昭和61年5月26日に決定されたのを踏まえ、昭和61年6月10日に地権者に対し事業が開始されるのをお知らせした文書であり、
まちづくりを進める上での基本姿勢とご理解を求めたものであります。
この基本姿勢に基づき、仮換地案の2週間の縦覧など、当時としては先進的な取り組みを行い、地権者の理解を得る努力をしてまいったところであります。
また、その後の事業に当たっても、公正な事業運営に努めてまいったところであります。
その3の伯鳳会プラザ北東の都市計画街路沿いの宅地についてであります。
事業計画は、すでに都市計画で定められた公共施設がある場合は、その都市計画に適合するように定めなければならないとされております。
ご指摘の都市計画道路磯浜線は昭和60年11月12日に都市計画決定をされていたため、
事業計画において、本事業において整備することとしたものであります。
しかしながら、仮換地設計は、事業認可後に発足する土地区画整理審議会の意見及び同意又は評価員の意見を聞いて行うものでありますから、
事業計画認可段階では清算金の発生は予測されておりません。
また、清算金は換地相互の不均衡を是正するためのもので、換地計画の策定の結果として出てくるものであります。
その4の、従前において、建物の用に供されている宅地等の負担軽減策についてであります。
区画整理法においては、従前地と換地の縦の照応のみでなく、隣接地との横の照応、すなわち全体の公平性も求められております。
本地区の既存住宅地の評価については、土地区画整理審議会及び評価員会議で十分に議論され決定したものであり、従前の土地が4mの道路に面しておれば生活上の問題はなく、その土地が6mの道路に面するようになっても、土地利用の増進があったとはいえないのではないかとの考えから、その路線価の比率の25%を最高として、従前の評価に上乗せすることになったものであります。
その5の宅地の評価方法についてであります。
従前地の評価において、道路に面していない土地について地帯価という考えで評価をいたしております。
これは恣意的な考えが入る余地のある達観式土地評価でなく、換地設計基準に定める地帯価の算出方法により算出されます。
したがいまして、塩屋地区の換地設計では、路線価及び地帯価に基づき土地の評価をしており、公平に換地設計を行っております。
その6の、県への換地処分の公告延期の申し出及び徴収金の減免制度等についてであります。
換地処分の公告申請の延期については、一刻も早く事業の終結を図り、権利関係の確定及び安定を行うのが施行者の責務であると考えており、公告の延期を求める考えはありません。
また、清算金の徴収方法につきましては、本定例会に上程しております塩屋土地区画整理事業施行規程の改正で改善を図っており、さらなる制度の新設は考えておりません。
換地処分に対する不服を持つ関係権利者との対話につきましては、現在も行っており、今後とも継続して清算金などの問題についてご理解をいただけるよう努力してまいります。
○議長(
小路克洋君) 17番 小林篤二議員。
○17番(小林篤二君) まず尾崎の向山残土問題のご答弁に対してなんですが、今、この中で、いわゆる行政の姿勢の問題をちょっとお話させていただいたんですが、いわゆる形式的に処理を、条例に基づいて進達したんだと、ここのところですね。
前の市長さんは、行政書士が作成した申請は形式上整っておれば無条件で進達できるんだと。
この点で、今のご答弁では同じ考えだという理解でいいんでしょうか。
と言いますのは、この進達書類をちょっと見たんですが、いわゆる業者名の申請者の問題ですね。
当初、申請の段階では、ここの会社の代表取締役という方が女性の名前だったんですが、今回は男性の名前になっている。
この中で書類を見ますと、会社の代表取締役等の役員の名簿が載っておりまして、間に行政の名前が載っているんですね。
形式的審査もできてないんです。
この点、赤穂で行われる行為なんです。形式審査でいいのかということです。何で赤穂を経由して県へ送るのか。赤穂の市役所さん、しっかりその点よく見て審査してくださいよ。
この思いが、この規定にあるんじゃないですか。経由という問題ですね。
それから、次に条例の制定について要望させていただいたんですが、確かに今、県の条例、施行規則が出ておりませんので詳細はわからない。
県も鋭意その点詳細は作るんですが、問題は市の姿勢かと思うんですよ。
千葉県の市原の場合ですと、県が決める前に市がまず上限を決めずに残土条例を作っているんですね。
前の市長さんは全くその意思がなかったようですが、豆田市長さん、一つ、赤穂の自然をほんとに守ろうとするんなら、大阪からあんな残土持ち込まれて、黙っているというのはおかしいと思うんです。
ちゃんと、赤穂市がまず先に作るぐらいの気持ちで、条例の制定について取り組んでいただく、このことが求められるのではないかと思います。
多少、条文の説明がありましたけども、特殊な例でしょ。県の条例の中の3,000以下の部分で適用される部分というのは限られているんです。
そんな異例な事態があったときにその条文が適用されるわけで、あらかじめ申請をさせ、許可を受けるということからははずされるじゃないですか。
県の条例が完璧とは思いません。でもね、やっぱりそういう流れが今あるんだと思います、全国的に。この点もう一度ご答弁お願いします。
次、塩屋の問題。
説明責任を強く求めたんです。チラシで回したとか、PRしたんだとか。でも、2月の縦覧のときに33人ですよ。
この中で、先ほど言われた6件が採択、あとの27件不採択だと。27件ほとんど清算金じゃないですか。6件は地目変更ですよ。当然受け入れるでしょう。
この方々の声を聞きますと、18年間説明受けてないと言うんです。家建てたときから聞いてないと言うんです。
確かに市の発行したパンフレットを見ますと、清算金という言葉はチラチラ見受けました。しかし、その中身書いてない。こんなことで説明責任が果たされたということになりますか。それも10万、20万じゃないですよ。7mが14mに広がって、200万請求されている人もいるじゃないですか。その人は、その土地を切り売りできないんですよ。
あとからでもいいじゃないですか。ちゃんとその区画、そういった既存宅地の方々への施策を今からでも打とうじゃないですか。その点もう一度答弁をお願いしたい。
それから計画道路の関係ですけれども、先ほどの答弁で、60年の11月12日に決定していたため区画整理があとからそれを飲み込む形で事業化したんだというようにおっしゃいましたけど、塩屋のあの磯浜線なんていうのは、区画整理をするんだという前提の中で一緒に設計されていたはずです。
都市計画が先だ、道路が先だ、それは偽りではないかと思います。
野中だってそうです、有年だってそうです。道路に一緒に絵を描くんですよ。
計画道路は、やっぱり区画整理と一緒に立てられている。ごまかしてはだめですよ。
だから、最初に14m道路ありきだったんですよ。その点もう一度認められるかどうか、認めていただきたいんですけど、お尋ねします。
ここ重要なんですよね、7mが14mになる。こういうことは路線価アップにつながって清算金が増える、上がる、金額はわかりませんよ。金額は最終の財政時、昨年の6月ですか、この時点にならないとわからないんですけど、そういう条件設定は最初から組まれていたんです。そのときに何で説明しなかったのか。そういう反省が求められるでしょう。
つまり、これも説明責任になりますけど、一方的に市が審議会にかけたとはいえ、一部の形で進めてきた事業の表れじゃないですか。
当然、私、こういうことを言っているのは、今後、有年でもあるんですよ。野中でもあるんですよ。それを事業を進めて行くが上において、この点、解決しておかないと、再び同じ失敗を繰り返すことになりませんか。
さて、25%の問題です。4mが6mになる、これ双方の25%でいわゆるペイさせようという考えですけど、なぜですか。7mが14mになる、これをなぜ入れないんですか。なぜ入れなかったんですか。後からでもできますよ、よそでやっているんですから。25%を50%にしたらいいじゃないですか。この点答えてください。
それと最後のところでお聞きしておったんですが、対話ですけど、ここまできますと、担当者非常に困っております。見てましてね、答えられないんですよ。持ち帰って相談するということになっているんです。
ここは市長なり部長出ていって理解を求める、こうしないと納得いかないですよ、あそこは。
訴えたら訴えたでいいじゃないかという姿勢かもしれませんけど、それがあなたが公約で言われた姿勢ですか。
市民一人ひとりを大事にする、対話をするんだと。
実質的にこういう問題が起こったときにこそ、その公約を発揮していただきたいんですけどね、いかがでしょうか、答弁求めます。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再質問にお答え申し上げます。
まず1点目の尾崎向山の残土問題でございます。
市は進達ということで、経由して県へ送るという行為でございます。
その場合、やはり形式、双方なり、県なりが求めている内容は何かということもあろうかと思いますが、基本的には形式審査というふうに受け止めてございます。
ただ、やはり、市政としては内容によっては、市として意見を付して出さなければならない、そういうケースもあろうかと思います。ケースバイケースになろうかと思いますが、基本的には、やはりその事業あるいは進達する事業が市にとって果たしてどうかという観点から、やはり検討しなければならない、審査しなければならない、そのように思っているところでございます。
それから、条例の関係につきましても、現在、この関係につきましては、県として今詳細の規則を定めるところにいっているところでございます。
したがいまして、それらの内容等を見て、他に規制の手法があるのかどうか、市として取り入れるべき方法があるのかどうか、そういうことについて検討してまいりたいということでございます。
もちろん、そういう動きが、法律の隙間の部分、県条例がないと、あるいはそういう規制の手法がない、そういう中において、いわゆる法律の範囲内で市としてできることがあれば、条例を定めることについてもやぶさかではないと、そのように考えているところでございます。
塩屋区画整理組合の関係でございますけれども、確かに長い事業の中で、やはりそれぞれの段階において、どこまでどういう形で市が整理をし、あるいは説明をしていったらいいのかという分を、その時代、時代での対応の仕方、時期時期での対応の仕方があったかと思います。
やはり、そういう意味では至らない点があったのかなと、説明不足の点があったのかなと思っているところでございます。
法で求められている部分と、やはり市民の皆様方に理解していただく、そのための努力、そういう部分については今後の区画整理事業あるいは他の事業についても生かしてまいりたいと、そのように考えているところでございます。
現在、この事業については、最終段階、ある意味では他のいろんな地権者の方もございます。最終的な段階に至っている段階では、やはりそれをまずこの事業を終結するというのが、今一番大きな形であろうというふうに考えているところでございます。
いろんな部分では、やはり場合によっては、私が出向いて行く場合もございますが、この場合どうするかということにつきましては、また他の観点もあろうかと思います。
具体的なご指摘の部分につきましては、担当部長からご説明申し上げます。
○議長(
小路克洋君)
都市整備部長。
○番外
都市整備部長(金尾宗悟君) 小林議員の再質問にお答えいたします。
まず第1点目の説明責任を果たしてなかったんではないかという点についてでございます。
本事業を開始する前、昭和55年当初でございますが、それから56年、60年という形で事業説明といいましょうか、基本計画並びに区画整理の仕組み等につきまして、それぞれの地域に入りまして、会場を4から5箇所におきまして、説明してきた経緯がございます。
その説明会の中では、清算金が何ぼになるというような具体的な説明は、これはその時点ではできないわけでございまして、やってございませんが、清算金がこういう場合には発生するんだよというような説明はしてきたように思っております。
第2点目の都市計画道路磯浜線が区画整理前提の中で設定されたものではないかというご質問でございます。
元来、都市計画上におきます都市計画道路といいますのは、根幹となるものは、都市計画区域の中で当初より定められたものでありまして、それに付随してそれぞれの地域がどのような形態で開発されていくか、その理念に基づきまして補助幹線等、また街区公園等も設定されるものでございます。
したがいまして、全く区画整理が前提でないということではないんですが、都市計画決定いたしまして、それを確定していくという意味では、認可申請において、その都市計画と整合させた形での
事業計画書を作るということで、相関連していることは否定できません。
次に、3点目の清算金の
事業計画時点において、清算金は
事業計画時点において予想されたはずではないかという点、それからその時点でなぜ説明しなかったかというご指摘でございます。
これにつきましては、第1点でも申し上げましたとおり、ルール上はそういうものが出てきますよということは、従前に説明しているわけでございます。
ただ、単価なり、指数計算、路線価が決定してない段階で、個々にそれを説明することは不可能かと存じます。
続いて、4点目の既存宅地への負担軽減の配慮についてでございます。
審議会におきまして、4mが6mになったところで大した利用の余地が図れないという観点を、7mが14mになったところで同様に扱ったらどうかという点でございます。
この点につきましては、区画整理地内におきます、最初、道路設計が、区画道路設計の幅員が4mでございます。で、標準的なものは6mで設定という考え方から、これを一番大きい言いましょうか、最大公約数的な点を取って、それを採択したものでございます。
7mを14mにしたり、10mを20mにする、幾らでもそれは考えたらいいんですけれども、一つの雛型として4mを6mにした点での利用増進を図ったという考えに基づいて供用を図ったものでございます。
5点目の対話につきましては、先ほど市長が答えましたけれども、当然説明会等につきましては、私も出席する予定にしております。
○議長(
小路克洋君) 17番 小林篤二議員。
○17番(小林篤二君) 質問最後になるんですけれども、まず1点目の残土問題、尾崎については条例の制定について考えることもやぶさかでないということでございます。
ぜひ早い時期にやって欲しい、提案していただきたい、そのように思うわけです。
なぜかと言いますと、今回の先ほどの説明でも、延長申請で10月末ですよ、あそこに入っている残土、1万立米超えるわけです。
今回の再申請、変更申請を見ますと、地域が減ったのか、3,000平米の申請に変わっていました。7,000立米でした。これはどうも持って帰らなあかんのです、業者は。まだ残ってますけどね。
こういう県の条例にしても、12月の適用ですから、どうもそこら辺の日程的に合わせているような気もしますけど、早く県の条例の適用がない問題なんでしょう、ぜひ早期な取り組みを期待します。これはひとつ要望にしておきますけど。
あと塩屋の問題です。
最後のほうからの話にいきますけど、市長出られないんですか。もう聞き及びでしょう。ぜひ必要とあれば出るというんじゃなくて、出ると約束していただけませんか。もう大変なんですよ。
それと、磯浜線が最初にありきという話しましたけど、認められますね、相関連していたんだという意味では、スタート時点から、もう都市計画街路が、7mが14mの拡幅というのが予定されていたんだということを、先ほど金尾部長ですか、ご答弁いただきましたけど、認められるわけですね。
そうなりますと、4mが6mになった場合の25%加算、これは平等にあの地域の方々にもそれ相応の、例えば50%にするとかいう形で基準表が、率が設定されておくべきだと。
今となっては、基準表は改正はあれですが、あとの始末として、あそこの方々の清算金は軽減すると。この率設定で今からでもできるじゃないですか。やってくださいよ。その点答弁求めます。
それから1点目、至らなかったこともあると市長答弁されましたけど、早く終結させたい、終結まだできないんですよ。
換地処分で、増し換地ですけど、強制的に合わされた、住宅にたされた土地の下に公共下水の枡が、管が入っているじゃないですか。
一部じゃないんです。やはり全体として土地の評価、換地、この辺でこの塩屋の事業、終結するには今まだ早いんじゃないですか。その辺の理解を得て、整理するものをして、それから終わるんですよ。住民の方納得いかないですよ、今まだ。
これで最後です、答弁誠実にお願いしたい。
今後の、私もこの問題取り扱ったこと初めてなんですが、まだまだこの18年の大きな事業ですから、決算として再度調査もし、別途の機会でまた質問させていただきますが、ぜひですね、誠実ある対応について答弁をいただき、対応していただきたいと思うんです。よろしく、答弁お願いします。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 小林議員の再々質問にお答えいたします。
尾崎向山の残土処理については要望ということでございますが、基本的にそういうケース、いろんなケース、一般論として規制条例を作らなければならない必要性がある場合について見当は、それはやぶさかでないということでございます。
今回のケースというお答えではございません。
それから塩屋の区画整理関係でございます。
それぞれの所管の部長が責任もってそれぞれの事業を進めているものでございまして、それぞれの内容によって、私のほうとしては内部的にいろいろ協議し、出席等については協議をいたしたいというふうに考えてございます。
それから清算金を減額するというのは今のところ考えてございません。
今のところといいますか、清算金の減額は考えておりません。
換地処分等につきまして、整理するものは整理して、まだ終わらないのではないかということでございます。事業としては最終段階でございます。
したがいまして、最終換地処分に向けて、今、ここ所管として努力をいたしているところでございます。
当然、目標に向けて努力するのは職員としての務めであるというふうに考えてございます。
○議長(
小路克洋君) 次、8番
村阪やす子議員。
○8番(村阪やす子君)(登壇) 私は質問通告に基づき2点について質問します。
質問の第1は、男女共同参画社会の推進についてです。
7月8日に国連本部で開かれる女性差別撤廃委員会で、9年ぶりに日本政府が女性差別撤廃条約の実施をどのように進めてきたかが審査されます。
日本政府が、2002年に国連に提出した報告には、男女共同参画社会基本法制定と基本計画の策定、男女雇用機会均等法の改正、育児・介護救護法の改正など、仕事と家庭生活の両立支援、配偶者間暴力防止法など、女性への暴力への対応などを進めてきたということを示しています。
確かに、女性の切実な要求を反映して、法制上は一定の整備を進めてはいます。
しかし、これらの施策を含めて、日本社会で女性差別がどう解決されたか、そして、女性の地位がどう向上したか、それが国際的水準に照らしてどう評価されるのか、これらのことについて日本政府が厳しく問われることになります。
日本の女性団体、婦人会連合会、新婦人、日弁連などは日本の女性の実態をより正確に審査に反映させようと国連にレポートを送付したそうです。
昨日の6月24日付け神戸新聞には、今年度版の男女共同参画白書のデータが紹介されていました。
男女共同参画の状況を日本、欧米、アジアの計7カ国で比較した調査結果によりますと、国家公務員に占める女性の割合は20.2%に過ぎず、欧米はもちろん、韓国、フィリピンよりも低い。企業の管理職に占める女性の割合は8.9%と欧米の30ないし40%台、フィリピンの58.1%より低い。
また、男性の家事時間は1日平均0.4時間で、欧米の2時間前後を大きく下回っています。
また、白書では、日本は法的な枠組みは劣っていないのに、欧米先進国に比べて女性の参画状況が低い水準にあることを指摘しています。
その要因として、仕事と子育ての両立支援など、女性に対する就労環境の遅れや、固定的な性別役割分担意識の強さなどが挙げられています。
赤穂市の状況はどうかと見てみますと、各種審議会や協議会、委員会など、付属機関への女性の参画状況は、1996年4月1日時点では、機関数24に対して女性を含む機関は9、委員数の合計は306人中女性委員は28人だったのが、2002年3月31日時点では、機関数31に対して女性を含む機関数は19、委員数は477人中女性委員は77人になり、女性を含む機関の占める比率は37.5%から61.3%に、また女性委員数の占める比率は9.2%から16.1%というように、女性の登用が増えてきています。比率で見ると、徐々に改善されており評価できます。
しかし、女性委員が0という機関が31中12あることや、各団体の責任者が幾つかの委員を兼任しているという実情は、今後の検討課題ではないかと思います。
また、赤穂市役所内の行政職で見ますと、現在、課長以上の女性管理職は1人もいません。もちろん機会が閉ざされているというわけではなく、成績主義の原則に基づいて行われているということですが、女性の受験者数が少ないのが現状のようです。
ここにも日本の女性の置かれている実情、家事や子育て、介護などの負担や、意欲や能力があっても発揮しきれない環境があることが感じられます。
男女共同参画社会の推進のために赤穂市でも1997年に「赤穂女性プラン」が策定され、一定の成果はもたらしていますが、推進体制の整備の遅れについて早急に見直す必要があります。
プランの基本課題として、女性施策の推進に当たっては、女性施策に関する担当課の設置及び全庁的な推進委員会や、これを支援するための学識経験者等による委員会を設けるなど、推進体制の整備、充実が不可欠であることが明記されています。
質問のその1、組織の見直しとして、まず、担当課の現状は、女性施策は教育委員会の生涯学習課、プランなどの策定は企画部となっていますが、総合的に進めるためには別々のままでなく一本化するべきではないでしょうか。
そして、庁内に男女共同参画推進委員会を設置し、各部局に推進委員を置いて、市役所が率先して取り組むため、総合的に推進できる体制づくりを進めていただきたいと思います。市長の考えを伺います。
質問のその2、女性センターの充実のため専任者を配置し、女性の相談窓口を早急に実現されたいということです。
この件については、平成13年第4回定例会で同じ質問をしましたが、将来の検討課題という答弁でした。
女性の抱えるいろんな問題を相談する窓口として、そこへ行けば話を聞いてもらえて、詳しいことはどこへ行けばよいか教えてくれる、そんな窓口が今必要です。
どこへ相談に行けばいいのか迷わなくてもよい、その問題はここではないとたらい回しにされなくて済む、安心して気軽に行ける、そんな窓口を女性センターに置けないでしょうか。
質問のその3、赤穂市男女共同参画プラン策定に向けて、昨年11月に策定委員会が立ち上げられましたが、進捗状況と今後の予定はどのようになっているかを伺います。
質問の2点目は、有事法制についてです。
有事関連3法案、武力攻撃事態対処法、自衛隊法、安全保障会議設置法は9割の国会議員の賛成で可決されました。
有事法制については国民の半数が懸念し、反対の声があがっていました。アジア諸国でも懸念の声が高まっていました。
また、慎重審議を求める地方議会の意見書は、5月初めまでに638に達し、この意見書の数は99年のアメリカの軍事行動への日本の協力を義務付けた周辺事態法のときに、同様の意見書を採択したのが188議会だったのと比べても3.4倍に広がっていました。
にもかかわらず、十分な審議も行われず、強行に採択されました。
小泉内閣は、有事法制を日本への武力攻撃から日本を守るための法律だとしています。しかし、本質はブッシュ政権の先制攻撃戦略を後押しする戦争に参加する法律です。
日本が戦争か平和かを選択することもできない、将来の平和日本の建設の大道を自ら破壊する道にほかなりません。
有事法制の内容がどんなものかを知れば知るほど、この法制の危険性を感じずにはいられません。
その構造は、日本本土への攻撃が発生した場合とともに、アメリカがアジア太平洋地域で戦争をする場合からなっていますが、日本自体を敵国だといって攻撃してくる国などありません。あるとすれば、アメリカが戦争する相手国が日本にある米軍の出撃・兵站基地である在日米軍基地を攻撃する事態でしかありません。
あくまでも有事法制のねらいは、アメリカの戦争に日本のすべてを参戦協力させることにあります。
武力攻撃事態法では、日本とアメリカの間の相互協力及び安全保障条約に従って武力攻撃を排除するために必要な行動が、円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設または役務の提供、その他の措置を取ることが法的に義務付けられています。
武力攻撃を排除するという用語を使われていますが、排除するという表現にも注意が必要です。
日米安全保障条約では、対処するとなっています。
政府は、これまで対処という意味を、日本への武力攻撃が発生した場合に武力攻撃することだと説明してきました。
なぜ安保条約と同じ対処を使わなかったのでしょうか。
排除には、日本への攻撃に対処するだけでなく、米軍が日本への攻撃のもとをたたいて、攻撃を未然に防ぐという意味合いが込められています。
日本に攻撃があるかも知れないから、それをアメリカが排除しているのだと言われれば、日本のすべての国民、機関は戦争への協力を強制される仕組みになっているのです。
さらに、憲法の原則である地方自治の擁護義務も踏みにじって、最後には、総理大臣自らが自治体の長になり代わって直接戦争協力をできるという規定まで書き込んで、問答無用の強制を行おうとしています。
このように、有事法制は日米ガイドライン、日米共同戦争計画を実施しやすくするためのものであることは明らかです。
そこで、質問のその1ですが、有事法制による自治体への協力要請の内容についてまだ明確にはされていませんが、現時点で、赤穂市としてどのようなことを想定していますか。
その2は、市民への影響に対する市の対応はどのように考えていますか。
例えば、米軍傷病兵などを治療するために米軍基地にある病院、診療所、自衛隊病院だけではなく、自治体病院も使用します。
このことによって、医師、看護師などの医療スタッフは外来、入院患者よりも優先せざるを得なくなるおそれもあります。
そのような場合、市としてどう対応するのか、考え方を聞かせてください。
最後に、有事法制に対する市長の考え方を伺います。
小泉首相が指示したイラク戦争は、市場や住宅街、病院施設も攻撃して、何の罪もない子どもや女性など数多くの一般市民に被害をもたらしている極めて残虐なものです。
イラク攻撃の無法性と非人道性に国際世論の批判も高まっていますが、そんな中で、アメリカの起こす戦争に参加する、この有事法制に対して、市長はどのように考えておられますか。
以上2点について、市長の誠意ある答弁をお願いします。
○議長(
小路克洋君) 午後1時まで休憩いたします。
(午前11時52分)
(休 憩)
○議長(
小路克洋君) 本会議を再開いたします。
(午後1時00分)
市長。
○番外市長(豆田正明君)(登壇) 村阪議員のご質問にお答えいたします。
第1点の男女共同参画社会の推進についてであります。
その1の総合的に推進できる体制づくりについてであります。
男女共同参画社会の実現を目指し、国、県はじめ先進各市においては、行政だけでなく、個人、事業者、団体等と一体となった取り組みを進めるため、基本計画の策定等各種施策が展開されているところであります。
本市におきましても、そうした状況の中、市民を中心に構成されました赤穂市男女共同参画プラン策定委員会の提言を受け、今年度、男女共同参画プランの策定と条例制定の検討を進めているところであり、その検討結果を踏まえ、推進体制を整備していきたいと考えているところであります。
また、議員ご提案の庁内男女共同参画推進員の設置につきましては、今後、施策を総合的に推進していく中で参考にしてまいりたいと考えております。
その2の女性センターの機能充実についてであります。
女性交流センターにつきましては、平成10年の開設以来、女性団体やグループなどの自主活動や交流の場として、図書、行政資料を揃え、自由に閲覧していただくことによる学習の場として、また、女性が出会う様々な問題に関する相談の場として整備に努めてきたところであります。
当センターにおきましての相談事業は、現在、消費者協会によります消費生活苦情相談だけが行われているところでありますが、女性を対象とした相談窓口となりますと、子育てから介護問題、家庭内暴力から離婚、相続等の法律問題まで極めて幅広く多種多様であります。
したがいまして、こうした相談につきましては、市の各担当課で、すでに相談対応いたしているところでありますが、今回、市民相談の総合窓口として
市民対話室を設置し、機能強化を図ったところでありますので、今のところ、女性センターへの専任者の配置については考えておりません。
その3の男女共同参画プラン策定の進捗状況と今後の予定についてであります。
平成15年3月に、赤穂市男女共同参画プラン策定委員会から、男女共同参画社会の推進のための基本的な考え方や施策の方向について提言がなされました。
その提言の趣旨を生かして、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別、年齢に係わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会の実現を目指して、新しいプランを策定したいと考えており、現在、事務局であります企画部と、庁内の男女共同参画社会推進事業推進班を中心に、具体的な実施計画について検討しており、それがまとまり次第、発刊いたしたいと考えております。
また、市民への周知の方法につきましては、広報、
ホームページ等を通じて行いたいと考えております。
第2点の有事法制についてであります。
その1の自治体の協力内容についてであります。
6月6日に武力攻撃事態対処法等の有事3法が国会で可決されましたが、有事の際に、政府や地方自治体が国民の生命や財産をどう守るかを定める国民保護法制は未整備の状況であります。
したがいまして、地方公共団体が協力すべき具体的な内容につきましては、現時点では不透明であり、今後の法整備の中でその内容が明らかになってくるものと考えております。
その2の市民への影響に対する市の対応と市長の考え方についてであります。
有事の際の市民への影響につきましても、前段でお答えいたしましたように、国民保護法制の中身が明らかになっていな現時点では、答弁できる段階ではありません。
また、有事法制に対する私の考え方でありますが、国と国民の安全の確保を図るための法整備がなされたことは意義を有するものであり、市民の生命、身体及び財産を守ることは地方自治体の責務で、市民の安全の確保は重大な使命と考えております。
○議長(
小路克洋君) 8番
村阪やす子議員。
○8番(村阪やす子君) 市長の先ほどの答弁に対して再質問させていただきます。
質問の1の男女共同参画社会の推進についてですけれども、策定委員会のそういう提言を参考に、これから推進体制についての検討していくというふうな、そういう答弁であったと思いますが、赤穂は国や県の流れに合わせて、そういう女性プランであるとか基本計画プランなどについては、周辺の自治体に比べて早く手がけてこられたと思います。
そのあとが問題なんですけれども、作りっぱなしになってしまって、進捗状況の確認やその効果、市民へのタイムリーなお知らせということ、そしてまた、その内容の見直しなどのチェックができていなかったんではないでしょうか。
この問題については総合的に進めなければなりませんし、表向きは進んでいるように見えても実体はあまり変わっていないというような結果にならないように、そういうことも含めて、これからもプランの作成についてぜひ検討していただきたいということと、先ほど、明確なお答えがありませんでしたけれども、担当部局の一本化ということについてもぜひ検討していただくようお願いしたいと思います。
市長はご覧になったと思いますが、兵庫県では、今年の5月に男女共同参画兵庫県率先行動計画兵庫アクションエイトというんですか、そういうものが作成されています。
その趣旨というのが、県の職員
一人ひとりが率先して男女共同参画を実践し、生活者の視点を持つことによって県民の多様なニーズにこたえた行政サービスの提供を進めるとともに、県民、事業者、市長等とパートナーシップを組んで、男女共同参画社会づくりに向けた、県の情勢とか社会のあらゆる分野における取り組みの進展を進めていきたいというふうな、そういうふうなことでそういうものを策定されているんですけれども、兵庫県の場合、知事自らが男女共同参画推進本部の本部長になって、体制づくりに力を入れてこられたように見受けられるんですけれども、ぜひ、市長も赤穂でそういうプランを作成する中で、体制づくりを見直す中で、市長自らが率先してそういうことに参加していただくということも含めて、検討を進めていただきたいと思っています。
それについて、市長のお考えを再度お聞きしたいと思います。
それと、女性センターの機能の充実ということで、今現在ある市民会館の女性交流センターのことをおっしゃいました。
相談活動については各担当の窓口で対応するということと、
市民対話室をというふうな話も出てましたが、実際に女性のそういう相談事というのが多岐にわたっているということもありますが、例えば
市民対話室の場合、何も囲いのないようなオープンの状態のような所で、ドメスティックバイオレンスとか、そういうふうな家庭内暴力的な、そういうふうな個人的なプライバシーの話をするとか、いろんな悩みについて話をするとか、そういうふうなことがしにくい状況であるということもひとつ言えると思うんですね。
それとあと、私が言っているのは、そこで全部の相談が対応できるというそういうものでなくて、女性が何か困ったときに、まずその窓口へ行けばそれは話を聞いてくれて、あと、どういうところに専門的なことを聞けばいいかということをアドバイスする、そういうふうな窓口がまず必要ではないかということを質問でさせていただきました。
そういうことに対して、今一番必要な女性施策の課題でないかということを強く思いますので、その点について再度市長のお考えを聞かせていただきたいと思います。
それと、質問2の有事法制について、国、県のそういう方針というか、そういうことがまだ定まってない状態ということで、市としては何も考えておられないし、想定されていないということなんですけれども、市長もおっしゃいましたように、自治体の市民の安全とそういう生活の確保というか、そういうことを優先にということを、今後そういうことが要請されたときにも、まず考えていただきたいと思いますが、その点についても市長の再度の答弁をお願いします。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 村阪議員の再質問にお答えいたします。
まず1点目の男女共同参画社会の推進についての再質問でございます。
確かに赤穂市というのは、最初のプランニングの段階では非常に周辺市に比べて先進的に取り組んでまいったという思いがございます。
ただ、そういう中で、時代の流れの中で今回見直しをかけているわけでございますけれども、やはりそういう意味では他の市に遅れないように、また総合的に取り組んでまいりたいと、そういう思いをいたしてございます。
そういう中におきまして、やはり男女共同参画社会の実現というのは、やはり総合的な取り組みが必要であるという認識はいたしてございます。
ご提案のございました担当部局の一本化あるいは市長が本部長になり率先してと、いうのは当然、今検討している中において、具体的にそういうものにつきましてもやられてくるものと思っているところでございます。
女性センターの機能充実につきましては、先の
吉川議員にもお答えいたしましたが、
市民対話室というのは、やはりそういう部分についても役割を担わしたいというふうに思ってございます。
職員も係長に女性を配置いたしておりますし、やはりそういう窓口機能も
市民対話室には持たしていきたいと、そういうことでございますので、どしどし市民相談室のほうへご相談いただきたいと、そのように思っているところでございます。
それから有事法制につきましては、私自身、やはり今回のこの有事法制につきましては、地方公共団体としても非常に関心を持たざるを得ないと。やはり市民の避難でありますとか、あるいはそういう部分につきまして直接係わる部分がございます。
そういう意味におきまして、非常に関心を持っているところでございます。
しかしながら、まだ現在、国から具体的なそういうシュミレーション等示されてございません。
やはり、それらのものが明らかになった段階で、市としてあるいはこれは全国共通の問題でございます。
そういう中において、どういう体制を整えるのかということについては、今後の検討課題であろうというふうに思ってございます。
○議長(
小路克洋君) 8番
村阪やす子議員。
○8番(村阪やす子君) 組織の見直しの件でもう1点市長のお考えを伺っておきたいんですけど、庁内にそういう推進委員を置くという、そういうふうなことについても、県でもすでに実施されておりまして、計画が計画倒れにならないように、まず庁内からそういうことについてチェックしていく、そういう機能を持っていくということで、ぜひそのことも計画の中、プランの中に入れていただきたいということをお願いしたいと思います。
それと、相談窓口ということで、
市民対話室、それを利用してもらったらいいということですけれども、そういう方向で、私に相談があった方にはそういう話をしていきたいと思いますが、それならば、もし本人がプライバシーに関わることでちょっと周りの人に聞かれたくないというふうな、そういうふうなことを意思表示した場合、別の部屋を用意していただくとか、そういうふうなことも検討していただきたいと思うんですけれども、その点についてお答え願います。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 村阪議員の再々質問にお答え申し上げます。
男女共同参画社会の関係でございますけれども、庁内に推進委員をということでございます。
確かに県のように、非常に広い地域の中で、県民局がそれぞれ分散しているいうような状況の中では、連携という問題では、やはり推進委員のことにつきましては、兵庫県に置かれていることにつきましては理解ができるところでございます。
しかしながら、赤穂市の庁内においてそういうものが必要かどうかいうことは、今後の検討の中で具体的に判断いたしたいというふうに考えてございます。
それから
市民対話室の相談のあり方でございますけれども、
吉川議員のところでもお答え申し上げましたけど、やはり場所、そういう問題について、現在検討をさせているところでございます。
当然、話の内容によっては別の所でお話聞かなければならない、そういうこともあろうかと思います。そういう対応は
市民対話室のほうでする予定にいたしてございます。
○議長(
小路克洋君) 次、9番 塚本善雄議員。
○9番(塚本善雄君)(登壇) 私は質問通告に基づき以下の3点について質問いたします。
質問の第1は、子育て支援についてであります。
我が国の出生率は1970年代前半には1年間に生まれてくる子どもの数はおよそ200万人前後でしたが、近年では120万人を下回るまでに減少を続けています。
合計特殊出生率が2.08人を下回れば、親世代より子世代の数が少なくなり、やがて総人口は減少へと向かいますが、2002年の合計特殊出生率は1.32にまで下がりました。
我が国の人口は、2000年時点でおよそ1億2,693万人です。
国立社会保障人口問題研究所によると、その後、2006年の1億2,774万人をピークとして減少に転じると予測されています。
2050年にはおよそ1億人、2100年にはおよそ6,400万人にまで減少すると見込まれております。
このような事態の中で、少子化対策、子育て支援、施策のさらなる充実が強く求められているところであります。
その1は、私立幼稚園就園助成制度についてお尋ねをします。
赤穂市における私立幼稚園就園助成制度は、昭和48年11月に公布された赤穂市私立幼稚園在籍幼児の保護者に対する助成金交付要綱に基づき、赤穂市内に設置されている私立幼稚園に在籍する幼児の保護者に対して、子ども1人につき月額500円の助成を行い、保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興と充実を図ってまいりました。
この制度が実施されてから30年、公立幼稚園、私立幼稚園ともに保育料も変化してきているにもかかわらず、助成金額は変わらずに続けられてまいりました。
これまでも、この助成金について現状を踏まえ増額すべきではないかと要求をしてきましたが、その都度当局は、公立幼稚園が充実しているということを盾に、私立幼稚園への助成金増額を拒んでまいりました。
それが、今年の4月から、この要綱が廃止され、新たに赤穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱が作られました。
これまで、4、5歳児すべてに一律月額500円交付されていたものを、今年4月から制度を改正し、公立幼稚園の就園助成に合わせたとされています。
なるほど、これまでの月額500円よりは助成額は増えております。しかし、助成額、所得制限など、公立幼稚園の減免基準をそのまま引き写しにしたものであり、ここには公立幼稚園と私立幼稚園の保育料などの保護者負担金の差を考慮されていない内容です。
そもそも、この助成制度自身は、公立と私立の保育料の差を縮め、少しでも保護者の負担を軽減することが目的ではなかったでしょうか。
他市町の例を幾つか見てみましたが、同じような就園奨励費補助制度を持っているところでは、やはり、公立と私立の保育料の違いを考慮して、私立の助成金額を高く設定しているのが実情であります。
幼稚園教育は義務教育ではありません。どの幼稚園に子どもを通わせるかは保護者の自由です。保護者は幼稚園を選択する場合の選択肢は幾つもあり、教育方針、内容、保育時間などいろいろ考えた上で幼稚園を選択しております。
赤穂市においては、現在、私立幼稚園は赤穂あけぼの幼稚園が1園あるだけであります。このあけぼの幼稚園はまもなく創立50周年を迎え、地域に根ざし、赤穂市の幼児教育の発展に大きく貢献してまいりました。
現在も3歳児保育、また預り延長保育などを取り入れ、保護者のニーズにこたえた保育が行われ、多くの園児が学んでおり、公立があるからということでは済まされない問題であると思います。
4月に、この制度を改正されたその考え方と、またこの助成金の増額ができないかをお尋ねいたします。
その2は、アフタースクールの定員の拡大についてお尋ねいたします。
市長は、アフタースクールの充実を公約に掲げられ、今年からは夏休みのアフタースクール実施を実現していただきました。
これは私も長期休暇時こそアフタースクールが必要と、前市長時代から求めていただけに喜ばしいことであると思います。
同時に、現在の赤穂市のアフタースクールが、1校あたり定員10ないし14名程度という少数定員であることを早急に改善することが必要であると考えます。
現在の定員は、国の補助制度の最低の定員であるということですが、他市町の例をみても、10人という数字は開設できるかどうかの最低人員であり、受け入れ可能数というところではありません。
また、市内の現在開設されているアフタースクールでも、今年の入所に当たって希望者全員が入所できておりませんし、赤穂小学校のアフタースクールでは定員一杯で3年生が入所できないと、こういった状況にもなっているようであります。
アフタースクールの需要は、夏休みも開設が始まり、これからますます高まると考えられますし、放課後、児童対策という観点からすると、現行の3年生までを6年生までとすることも考慮すべきことですが、当面、定数を拡大し、アフタースクールへの入所希望者のすべてを受け入れ、また障害児童も安心して通えるものとされたいと思いますが、市長の見解をお尋ねいたします。
質問の第2は、学校施設修繕問題についてであります。
その1は、学校プールの浄水装置など老朽施設の早期改良を進められたいということです。
3月議会の総務文教常任委員会の質疑で、川本議員の質問に対し、教育委員会は、赤穂小学校、坂越小学校、原小学校のプールの浄水装置が老朽化して水のろ過ができない状態にあることを認められました。
先週から各学校ではプール授業が始まっていますが、この浄水装置について取り替えられたのは坂越小学校のみで、あと赤穂小学校はモーターのみの付け替え、原小学校においては何ら手をつけられずそのままといった状況になっています。
子どもの健康を考えると、ほんとにこのままの状態でよいのでしょうか。
3月議会での教育長の答弁で、学校の老朽施設の問題については、学校施設の法定点検、日常点検などで危険個所の把握と、早急な対処に努めていると言われておりますけれども、どうもそれが応急措置、急場しのぎの措置で、改良とまでいっていないのではないかと思うのであります。どうお考えでしょうか。
プールの浄水装置については、夏のプールの授業の時期に間に合うように、3校とも本来取り替えをすべきであったと思いますが、どうなのでしょうか。
その2は、赤穂小学校講堂、プールの建替えについてであります。
小学校講堂は昭和39年に建設され、すでに39年が経ちます。あちらこちらに傷みが激しく、外観はもとより、内部2階バルコニーには大きなひび割れがあり、大変な危険な状態にあります。
数年前から、学校は、2階へ一度に多くの人が上がると危険であるということを表示し、2階へできるだけ上がらないように、こういう呼びかけをしておりますし、また、窓も開閉ができないところが多々ある状況であります。
また、プールについても、プールサイドのコンクリートは雑草が生え、盛り上がり、はげそうになっているところもあります。
以前の質問でも指摘しましたけれども、プールの排水溝で怪我をした児童も出ております。
講堂とプールの建替えについては、かなり以前から要望も挙がってきておりますし、卒業式など、地域の方やPTA役員が集まるところでは、教育長からも早期建替えの必要性は何度も語られてきております。
しかし、これは一向に前に進んでおりません。一体これは何が問題となっているのでしょうか。
市長は、昨日の答弁で、老朽化に伴う危険性、緊急性から優先順位は高いといわれながら、財政、他の事業との兼ね合いがあるということで、整備時期については明言をされませんでした。
赤穂小学校の児童、教員、PTAまた地域の皆さん、関係者は、もう10年近く待っているのであります。
今年、赤穂小学校は開校130年を祝います。この年にこそ、この講堂、プールの建替えを計画俎上に乗せていただきたいと思うわけでありますけれども、市長のご答弁をお願いいたします。
質問の第3は、学校給食についてであります。
その1は、アレルギー児童に対する対策として、除去食を取り入れられないかということです。
近年、食物アレルギーによるアトピーに悩まされている子どもが増えてきております。
そのアレルゲンとなる食品も卵、牛乳、そばなど、子どもによっては様々であります。
赤穂市では、給食におけるアトピー除去食の対応は、自校式給食を行っている保育所でのみ行われているのが現状です。
確かにセンター方式で行われている現在の学校給食のシステムから、特定のアレルゲンを除去した給食をすべての対象児に行うということは困難なことであるかとは思います。
しかし、現実に、こういった食物アレルギーのお子さんを持たれる保護者の方の不安は大変深刻なものがあります。
保育所から幼稚園、また小学校へと上がってきたら、まず給食はどうなるんだろう、できるだけ皆と一緒に給食を食べさせてやりたいと、こう思いながらもそのアレルギーに対する心配が湧き上がる、これが親心であります。
また、給食自身が教育の一環であるだけに、検討される必要がある問題であろうかと思います。
現在、学校、園でのアトピー児に対するこういった対応についてはどうされているのでしょうか。
また、これらアレルギーを持つ児童に対して除去食の提供をぜひ行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょう。
また、すぐ対応が困難な場合でも、学校現場で教員がきめ細やかな対応ができるような、献立の材料についての細かな指示書を学校へ知らせるなどの手立てを取るべきと思いますけれども、これについてもお考えをお伺いいたします。
その2は、地元産品の利用をさらに進められたいということです。
学校は子どもたちにとって学びの場であると同時に、暮らしの場でもあります。
お昼に皆でいただく給食も暮らしに欠かせない食事の場であり、その食素材や料理法を通して地域に開かれた学びの場になるものです。
食べ物とは、本来、その地域の自然と人の恵みをいただくものであり、地域に開かれた給食が当たり前の姿ではないでしょうか。
赤穂市の学校給食においての地元産品の使用については、議会においても、これまでも何度か取り上げられ、給食センターにおいてもいろいろ努力をしていただき、現在はねぎ、三つ葉、たけのこ、大豆、大豆製品、味付けノリ、いかなご、くぎに、もやしなどが使用され、年1回給食だよりにもそのことが記載されております。
近年、地産地消という言葉がよく聞かれます。地元の産物を地元で消費しようという意味のことですが、特に学校給食に地元産品をどんどん取り入れていこうという運動が、この地産地消ということで広がっております。
高知県南国市また埼玉県の例は、この先進地として全国に名をはせているところであります。
地元の産物を給食に取り入れることは、新鮮で安全な食物を子どもたちに提供する、そして自分たちのまちでとれる農産物への関心も高まることであると思います。
ぜひ、地元産品の利用をさらに一層進めていただきたいし、また給食だよりへの記載も、年に一度のPRではなく、毎月、今月は何と何というふうに、毎月記載し、給食時に話題にできるような工夫もされることが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
以上、赤穂市の未来を担う子どもたちのためにも、市長の誠意あるご答弁を期待して、私の質問を終わります。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君)(登壇) 塚本議員のご質問にお答えいたします。
第1点の子育て支援についてであります。
その1の私立幼稚園就園助成制度についてであります。
この助成制度につきましては、本年度より制度内容を改めたものであり、従前の制度は昭和48年度に始まり、当初は、私立幼稚園在籍園児の保護者に対して一律に月額で300円の助成を行っており、昭和51年からは月額で500円の助成となっていたものでありますが、適正な補助金等のあり方を検討する中で、保護者の所得状況に関係なく、一律の助成であることは適当でなく、助成金額も現在の感覚にそぐわないことからこれを改め、所得状況に応じた助成とし、助成金額も増額して、経済的にほんとに援助を必要とする保護者に対しての実効性のある制度として改正を行ったものであります。
助成額については、公立幼稚園、私立幼稚園とも同じ基準でありますが、公立幼稚園で就園希望者全員を受け入れる体制が整っている本市においては、保護者の方に対する公平で均衡の取れた助成制度という観点から、公立、私立とも同基準としたものでありまして、私立幼稚園在籍園児の保護者に対しての特別の助成は考えていないところであります。
その2のアフタースクールの定員の拡大についてであります。
アフタースクールは、昼間保護者が家にいない小学校低学年児童の健全育成と子育て家庭への支援を目的に、市内5カ所で実施をいたしております。
開設時間は、学校の授業が終わる放課後から午後6時までといたしており、本年度からは夏期休業期間も実施することとし、拡充を図ったところであります。
定員枠の拡大をすることにつきましては、現在のところ、施設的な問題もあり、困難なところでありますが、社会情勢の動向も考慮し、教育委員会とも今後協議の上検討してまいりたいと考えております。
第2点の学校施設修繕問題についてであります。
その1の学校、プールの浄水装置など、老朽施設の早期改良についてであります。
学校・園の施設、設備につきましては、常に安全で良好な教育環境が保てるよう努めているところでありまして、施設、設備の破損や故障に対しては、その都度可能な限り対応をいたしておりますほか、技術上の問題や大規模な修繕を必要とする場合は応急措置を施したあと、計画的に整備を進めているところであります。
学校プールの浄水装置については、プール施設の使用開始前、使用開始後に専門業者に保守点検を委託し、プール使用期間中の浄水装置の運転に万全を期しているところでありますが、老朽化の進んだ学校につきましては、将来のプール改修計画等も考慮しながら、順次年次的に整備を進めているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
その2の赤穂小学校の講堂、プールの建替えについてでありますが、このことにつきましては、先の中道議員のご質問にもお答えしたところであります。
施設が相当年数を経過し、老朽化していることは十分に認識いたしているところであります。
したがいまして、地区体育館整備との関係もありますが、老朽化の著しい現状を踏まえ、学校施設の全体の整備計画の中で計画的に改修を行いたいと考えているところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。
第3点の学校給食につきましては、教育長よりお答えを申し上げます。
○議長(
小路克洋君) 教育長。
○番外教育長(宮本邦夫君)(登壇) 塚本議員のご質問にお答えいたします。
第3点の学校給食についてであります。
その1のアレルギー児童に対する対策としての除去食についてであります。
飽食の時代といわれる現在、食物アレルギーを持つ児童、生徒が出現いたしております。
しかしながら、学校給食センターでは、1日約6,500食を午前8時から10時までの限られた時間と行程の中で調理しており、アレルギーを持つ児童、生徒
一人ひとりに対応した除去食を提供することは極めて困難であります。
そこで、学校園では、学年当初に食物アレルギーの原因を把握したり、給食だよりによる食材や献立の情報を提供し、前もって周知を図っているところであります。
さらには、児童、生徒本人や保護者から申し出があれば、原因食物を除去して学校給食を取るよう指導しており、原因食物が多岐にわたっている場合は、家庭から持参した弁当を食べるよう配慮をいたしております。
学校園では、常に学級担任と保護者が連携を図りながら、アレルギー児童、生徒に対応しておりますので、今後も教育的配慮を継続したいと考えております。
その2の地元産品の利用をさらに進められたいについてであります。
赤穂市の給食センターにおきましては、従来より、地域の特色を生かした給食をスローガンに、季節ごとの地場産の作物、例えばキュウリ、キャベツ、ミカン、なす等を献立に取り入れ、地元農協や生産者団体を通じ、地元産品を使用してまいりました。
また、地元産品で供給が安定的に見込めるネギ、大根、三つ葉、いかなご、ノリ等の食材につきましては、赤穂産を指定した上で購入し、地元産品の利用の拡大を図っているところであります。
しかしながら、一時に大量の食事を調理する学校給食に地元産品を使用することは、野菜の生育と献立表が合わなかったり、品揃えについても不足が出たり、また、保護者負担により賄われる学校給食会の運営などの面から困難な点もありますが、地元産業振興の見地から、今後とも可能な範囲で地場産品を使用していきたいと考えております。
次に、使用する地元産品のPR活動につきましては、本年5月号の学校給食だよりにおきまして、「地元の食品です」の欄で、使用する主要な地元産品を掲載し、PRいたしております。
今後につきましても、学校給食だよりに地元産品に関連する情報を掲載することにより、教育現場において、子どもたちに食物がどのように生産、供給されるかについての関心を得る機会を提供するなど、さらにPRを行っていきたいと考えております。
○議長(
小路克洋君) 9番 塚本善雄議員。
○9番(塚本善雄君) 再質問いたします。
まず、私立幼稚園の就園助成の関係ですけれども、補助のあり方の見直しということで、今回そういった対応がされているわけですが、私、市長が先ほど言われた中で、赤穂市においては、全対象児童が公立に入れる、そういう状況を作っているから特に差をつける必要はないといった意味のご回答をされたわけですけれども、しかし、確かに赤穂市は公立の幼稚園は充実されております。
しかし、幼稚園というのは、先ほども言いましたけれども、義務教育ではない、そういった中で、公立幼稚園に行かれる方、また保育所に行かれる方、また私立の幼稚園に行かれる方、中には市外の幼稚園、保育所等へ行かれる方いろいろあると思うんです。
そういった中で、公立が全部受け入れられるから全く同じ基準というのはどうかと。
特に幼稚園はやはり教育内容ですね、また保育時間の問題、そういったところも当然考慮しながら、皆さん幼稚園選ばれるわけですから、小学校のようにその校区だからということで、それで自動的にその幼稚園に行くということは基本的にはないわけですから、そういう点では、やはり公立、私立へ行くそれぞれの理由もあるということからも、一定のやはり私立と公立のその保育料との関係からして、傾斜というのがあって、私は当然だと思うんですけれども、そういったことに対するお考えを再度お伺いします。
それと、学校施設の修繕問題なんですが、市長が今、常に安全に保っていくための努力されているということを言われました。
しかし、プールの浄水装置の問題、専門の業者も入ってやっているとおっしゃいましたけれども、専門の業者が見て、実際、このままでは水を浄化ろ過できないということも言われている中でですね、そのことが今年の3月の段階でわかっていながら、すべてにやはりそういった改善がなぜできなかったのか。
やはり、先で大規模改修なり、そういった計画があるとは言いながら、日々その学校で学んでいる子どもたちの健康と安全というものを考えますと、やはりそうはいっておられないという部分もあると思うんですね。
学校のそういう施設の整備、修繕については、やっぱりそういった観点から、やっぱり早急な対応が求められると思うんです。
ですから、そういう点で、今、市がとられている対策、それもう一定のとこはされていると思うんですけれども、やはりより一層、そういう面で、子どもの安全ということを第一として考えた方策を考えていただきたいと思うんですけど、それについてお尋ねいたします。
また、赤穂小学校の講堂、プールの建替えの問題、認識もされて、そしてしてるが、結局、市内の各学校のそういった全体的な改修の順番等でやっていくようなことをおっしゃいました。
そして、先ほども私言いましたけれども、ほぼ約10年近く前から、この赤穂小学校の講堂、プールの建替え、老朽化の問題が指摘もされてきたと思います。
そして、一時はもう少し早い時期にそういった改修も行われそうだということで、具体的な計画等も立てられようとしたこともあろうかと聞いておるわけですけれども、実際それがここまで延びてきている。講堂自身はどんどん老朽化が進んでいます。
そういった現状をやっぱり私ども保護者としての立場からも見ていますとね、ほんとに今、いわゆる教育委員会の予算の中でどうするかという、そういった順番よりも、市全体の中で、今、学校施設のそういった老朽化施設に対しての考え方、赤穂小学校の講堂もそうだし、また今、大規模改修を待っているという御崎小学校にしてもそうですけれども、そういった学校施設の改修ということ、やっぱり市のいろんな公共事業をやっていく中の大切な重要な柱として、早急に取り上げていける、そのためのやはり計画づくりを早急にしていただきたいと思うんですけれども、そういう点について、市長のお考えをお伺いしたいと思います。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 塚本議員の再質問にお答え申し上げます。
私立幼稚園の就園助成制度の問題でございます。
義務教育でないという前提の中において、保護者の方等の選択性の問題もございます。
義務教育であれば、やはり同じ内容のものについて当然助成していかなければならないということがございますけれども、そうでない、選択性の場合、どこまでやはり税金を使って助成をするかということについては自ずから限度があろうかと思います。
そういう中において、今の水準、考え方は適当であると、そのように判断をいたしているところでございます。
学校施設の修繕、プールの浄水装置等の問題でございますけれども、やはりおっしゃられるとおり、子どもの安全を考えるということが第一でございます。
そういう中において、やはり早急に対応するものはそういう判断をいたしてございますし、近々の改修計画等ある分につきましては、安全を確保できるレベルでの応急措置をしているということでございます。
赤小の講堂、プール等につきましても同じことでございまして、やはり計画的に整備をしていかなければならない。
その中で財源の確保、そういうものを考えていかなければならない、そのように考えているところでございます。
○議長(
小路克洋君) 9番 塚本善雄議員。
○9番(塚本善雄君) その計画的と、当然計画的にしていかないかんのですが、市長の言われるその計画的というのは、一体どういうあれなんかなと。
もう、この赤穂小学校の講堂、プールの問題については、何年も前から同じような答弁だと思うんですよ。
昨日の中道議員に対するご答弁の中でも、地区体育館の問題等も出されましたけれども、今、市長がそれとは関係なく、老朽化しているということもおっしゃっていただいたわけですけれども、そういった、ほんとに老朽化があそこまで進んでいるという、ほんとに学校現場が危険だから近寄るなとか、触るなとかいうことを、子どもやまたその保護者、地域の皆さんにわかるように掲示をしなければならないような状況にもあるにもかかわらず、この先一体どこまで待てばいいのかもわからない状態をずっと続けていく、そういった状況にあるということ自身が、私ほんとに大変な問題じゃないかなと。
赤穂の一番中心にある小学校、駅からもすぐ近くて、誰の目にも止まるところで、そんな状態に今なっているということ、このこと自身を、市長やっぱりしっかりと受け止めていただきたいと思うんですね。
そういった面で、この学校施設に対する、やはり考え方、やはりここへ今、ほんとにお金を入れてしていくことが、やっぱり赤穂市の未来を担う子どもたちのことは大事だと思うんですね。
そういう点で考えていただきたいと思うんですけど、もう一度市長の答弁をお願いいたします。
○議長(
小路克洋君) 市長。
○番外市長(豆田正明君) 塚本議員の再々質問にお答え申し上げます。
赤小講堂、プールの改築の関係でございます。
したがいまして、そういう前提の中で具体的にいつ財源の確保ができて実施ができるか、そういうことについて現在検討を進めているところでございます。
○議長(
小路克洋君) 以上で通告による質問は終わりました。
これをもって
一般質問を終わります。
午後2時まで休憩いたします。
(午後1時47分)
(休 憩)
○議長(
小路克洋君) 本会議を再開いたします。
(午後2時00分)
◎議案一括上程
○議長(
小路克洋君) 次は日程第3、第61号議案 平成15年度赤穂市一般会計補正予算ないし第68号議案 赤穂市民病院の医療事故に係る和解についてを一括議題といたします。
◎各常任
委員長報告
○議長(
小路克洋君) これより各常任委員会の審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。
民生生活常任委員長 大八木和子議員。
○民生生活常任委員長(大八木和子君)(登壇)
民生生活常任
委員長報告を行います。
当委員会に付託されました第62号議案ほか4議案について、去る6月16日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
まず、第63号議案 平成15年度赤穂市病院事業会計補正予算についてであります。
第1点目は、訴訟費用について、補正予算があがっていないが、訴訟費用は当初予算枠内かどうかただしたところ、当局から、訴訟費用に係る弁護士費用等については確定してからとなるが、予算枠内という考え方であるとの答弁があった。
第2点目は、病院跡地の6,671千円の簿価は土地全体であるかとただしたところ、当局から、旧市民病院跡地全体の面積分の簿価であるとの答弁があった。
次に、第64号議案 赤穂市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
まず、第1点目は、手数料を500円と定めた根拠とカード発行に要する時間についてただしたところ、当局から、カードは申請に基づき希望する方に発行するが、500円はカード交付に係る消耗品・電気代・人件費相当分である。また発行は、原則即日発行であるが、希望が多い場合、翌日になることもあるとの答弁があった。
第2点目は、身分証明的なものにも使用できるが、カードの有効期限についてただしたところ、当局から2つのタイプのカードを予定している。1つのタイプは、写真付になっており、これは証明機能として公的な場合には有効である。有効期限は10年間であるとの答弁があった。
第3点目は、カード発行に係るセキュリテイについてただしたところ、当局より、昨年の第一次稼動時に技術面・制度面・運用面で対応されているとおりであるとの答弁があった。
次に、第68号議案 赤穂市民病院の医療事故に係る和解についてであります。
第1点目は、この訴訟の賠償請求額についてただしたところ、当局から、平成12年11月15日訴訟の請求額は約10,050千円であるとの答弁があった。
第2点目は、市が控訴した理由についてただしたところ、当局から、金額面もあるが、最初の判決でアルコール綿の管理等の過失がいわれたので控訴したとの答弁があった。
第62号議案及び66号議案については、さしたる意見もなかった。
以上の経過をたどり、採決いたしました結果、付託されました第62号議案ほか4議案については全会一致で原案どおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で、民生生活常任
委員長報告を終わります。
○議長(
小路克洋君) 民生生活常任委員長の報告は終わりました。
次は建設産業常任委員長
川本孝明議員。
○建設産業常任委員長(川本孝明君)(登壇)
建設産業常任
委員長報告を行います。
当委員会に付託されました第65号議案について、去る6月17日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
第1点目は、清算金分割の期間及び回数が改善されているが、清算金の総額が既存の30万円を超えると30万円ごとに増加している区分になっている根拠についてただしたところ、当局から、現行分を改正することは不利益になるので改正せず、それを超える部分は、他市の状況を参考にして割り振りしたとの答弁があった。
第2点目は、150万円以上には上限がないが、清算金の最高額と150万円以上の人数についてただしたところ、当局から、最高額は徴収の方で約990万円で、交付の方で約1,980万円で、対象人数は34名であるとの答弁があった。
第3点は、対象人数34名の徴収者と交付者の人数についてただしたところ、当局から徴収の方は34名、交付の方は10名であるとの答弁があった。
以上の経過をたどり、採決いたしました結果、付託されました第65号議案については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で、建設産業常任
委員長報告を終わります。
○議長(
小路克洋君) 建設産業常任委員長の報告は終わりました。
次は総務文教常任委員長 金井英敏議員。
○総務文教常任委員長(金井英敏君)(登壇)
総務文教常任
委員長報告を行います。
当委員会に付託されました第61号議案ほか1議案について、去る6月18日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
まず、第61号議案 平成15年度赤穂市一般会計補正予算についてであります。
第1点目は、従来から病院建設に係る元利償還金に充てるといいながら、健康管理施設整備基金へ積んだ必要性と、今年度一部でも元利償還金へ充当する考え方についてただしたところ、当局より、今の財政状況、病院の財政状況も勘案し、この基金の趣旨から積み立てた。病院の元利償還については、市の一般会計から3分の2を繰り出し充当している。病院には損得は影響しない。当面、基金に積立をし、病院以外の健康管理施設に充てることは考えておらず、今後どういう方法で病院の元利償還に充当していくかは検討していきたいとの答弁があった。
第2点目は、基金の予定利率についてただしたところ、当局より、予定利率を0.3%で計算しているとの答弁があった。
次に、第67号議案 土地の処分についてであります。
第1点目は、売買価格の妥当性と不動産鑑定士の意見価格についてただしたところ、当局より、不動産鑑定士から35万円の意見価格提示があり、これを踏まえ決定したものであるとの答弁があった。
第2点目は、都市計画上の第一種住居地域でもある店舗等制限があることについてただしたところ、当局から、制限について相手方も十分承知の上で処分するとの答弁があった。
第3点目は、残地処分の考え方についてただしたところ、当局より、残地は商業地として利用していく方向であり、赤穂市国土利用計画における利用区分の都市ゾーンの目的の方向で進めたいとの答弁があった。
第4点目は、地元への説明についてただしたところ、当局より、議案提出2日後に、主婦の店の今後の計画も含め地元自治会に要望等をお聞きし、また、地元への説明をという要望の意見の中で、当局より、中洲地区では自治会だよりで周知徹底を図っているという答弁があった。
以上の経過をたどり、採決いたしました結果、付託されました第61号議案ほか1議案については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で、総務文教常任
委員長報告を終わります。
○議長(
小路克洋君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。
◎質疑・討論・表決
○議長(
小路克洋君) これより各常任委員長の報告に対する質疑を行います。
ただいまの常任
委員長報告に対して、ご質疑ございませんか。(なし)
ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)
ご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第61号議案 平成15年度赤穂市一般会計補正予算ないし第68号議案 赤穂市民病院の医療事故に係る和解についてを一括採決いたします。
お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって第61号議案ないし第68号議案は原案のとおり可決されました。
◎請願の上程・
委員長報告
質疑・討論・表決
○議長(
小路克洋君) 次は日程第4、請願を議題といたします。
これより請願の審査の経過並びに結果について、所管常任委員長の報告を求めます。
請願第1号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、総務文教常任委員長 金井英敏議員。
○総務文教常任委員長(金井英敏君)(登壇)
総務文教常任委員会における請願の審査報告を行います。
当委員会に付託されました請願第1号について、去る6月18日委員会を開催し、審査を行いましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。
第1点目は、30人学級の市内の現状について当局に説明を求めたところ、当局より、小学校で108学級中62学級が、中学校では49学級中9学級が30人以下学級である。との説明があった。
第2点目は、学校事務職員、栄養職員の給与について、当局に説明を求めたところ、当局より、国が2分の1、県が2分の1の負担をして支給されているとの説明があった。
以上の経過をたどり、採決いたしました結果、全会一致でもって採択すべきものと決した次第であります。
以上で、総務文教常任委員会における請願の審査報告を終わります。
○議長(
小路克洋君) 総務文教常任委員長の報告は終わりました。
これより
委員長報告に対する質疑に入ります。
ただいまの
委員長報告に対し、ご質疑ございませんか。(なし)
ご発言がなければ、これで質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)
ご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
請願第1号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する件について、採決いたします。
お諮りいたします。本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願は
委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって請願第1号は
委員長報告のとおり採択することに決しました。
◎意見書案一括上程・提案議員
趣旨説明・質疑・討論・表決
○議長(
小路克洋君) 次は日程第5、意見書案第2号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について及び意見書案第3号 税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を求める意見書の提出についてを一括議題といたします。
まず、意見書案第2号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。21番 奥道義巳議員。
○21番(奥道義巳君)(登壇) 先ほど上程をいたしていただきました教育予算の充実と義務教育国庫負担制度の堅持を求める件の請願に基づき、意見書案第2号の提出を行いたいと思います。
意見書案第2号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の提出について、
地方自治法第99条による別紙意見書を
赤穂市議会会議規則第14条の規定により提出します。平成15年6月25日。
紹介議員は
赤穂市議会議員 永安 弘議員、
籠谷義則議員、
川本孝明議員、大八木和子議員、奥道義巳であります。
赤穂市議会議長
小路克洋様宛てです。
意見書を読み、説明に代えたいと思います。
教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書
現在の子どもたちを取り巻く教育環境は、いじめ・不登校・「学級崩壊」、相次ぐ少年事件など、さまざまな教育課題をかかえ、危機的な状況となっている。
一方、このような状況を克服するため、子どもたち
一人ひとりを大切にでき、「教え込む」教育から「自らともに学ぶ」教育へと、質的に変革していくことを求められている。
そのためには、子どもと教職員とがゆとりをもってふれあう時間を確保できるよう、また、個に応じたきめ細やかな対応が可能となるよう、少人数による教育ができる教職員定数の改善が急務となっている。
一昨年度から「第7次教職員定数配置改善計画」が実施され、加配方式による定数改善が行われたものの、学級編制基準の見直しが見送られ、この計画での定数増はわずかなものでしかなかった。
また、1986年以来、国の予算編成過程において
義務教育費国庫負担制度見直しの一環として、学校事務職員、栄養職員の給与費等の国庫負担を適用除外とする措置が検討されてきている。
義務教育費国庫負担制度は、憲法で保障されている義務教育を受ける権利及び義務教育を受けさせる義務を具体化させるために、国が義務教育に必要な経費を負担することによって、教育の機会均等とその水準の維持向上をはかる制度として定着しており、現行教育制度の重要な根幹をなしているものである。
来年度の予算編成に際しても、学校事務職員、栄養職員の適用除外が検討の対象となるようなことが予想される。このことは、学校運営上、必要不可欠である学校事務職員、栄養職員の存立基盤を危うくさせるにとどまらず、教育行政全体の国庫負担減額の突破口にもなりかねない。そうなれば、地方自治体財政に与える影響は従来にも増して大きなものとなり、義務教育の円滑な推進に必ず支障をきたし、到底容認できるものではない。
よって、次の事項について政府行政庁に対して、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
記 1 第7次(高校6次)教職員定数配置改善計画を早期に完結し、この計画を検証するとともに、30人以下学級をはじめ少人数教育が可能となる学級編制基準の見直しを行うこと。また、「教育課題集中校」、小規模校などへの教職員の加配等、緊急予算措置を講ずること。
2 現行の
義務教育費国庫負担制度を堅持し、学校事務職員、栄養職員を同制度の対象から除外しないこと。
平成15年6月25日 兵庫県
赤穂市議会議長
小路克洋から、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣様宛てです。以上であります。
○議長(
小路克洋君) 次、意見書案第3号に対する提案議員の趣旨説明を求めます。
11番 永安 弘議員。
○11番(永安 弘君)(登壇) ただいまご上程をいただきました意見書案第3号についてご説明を申し上げます。
税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を求める意見書の提出について、
地方自治法第99条による別紙意見書を
赤穂市議会会議規則第14条の規定により提出します。
提案議員は
赤穂市議会議員 奥道義巳議員、
籠谷義則議員、
川本孝明議員、大八木和子議員、永安 弘でございます。
お手元に配付しておりますので、案文を朗読して説明に代えさせていただきます。
税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を求める意見書
現下の地方財政は、
バブル経済崩壊後の税の大幅な減収に加え、国が経済対策の一環として実施してきた国税・地方税を併せた政策減税、景気対策による公共事業の追加等の経済財政運営により、財源不足が拡大し、危機的な状況にある。
各都市においては、徹底した行財政改革を積極的に取り組んでいるが、個性豊かな地域社会の形成、少子・高齢化への対応、地域経済の活性化等の新たな行政課題に直面しており、真の分権型社会を実現するためには、自己決定・自己責任に基づく地方税財政基盤の確立が喫緊の課題となっている。
政府においては、平成14年6月25日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」(骨太方針第2弾)に基づき、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲等を含む税源配分のあり方を三位一体で改革し、6月末までに改革工程表をとりまとめることとされている。
この三位一体の改革に当たっては、地方分権の基本理念を踏まえ、地方分権改革の残された最大の課題である、国と地方の役割分担を踏まえた税源移譲等による地方税財源の充実強化が必要不可欠である。
よって、1 基幹税の再配分を基本とする税源移譲等の地方税財源の充実強化
2 地方交付税を通じた財源保障機能と財源調整機能は不可欠であり、これの堅持
3 国庫補助負担金の廃止・縮減は、単なる地方への財源負担の転嫁とせず、税源移譲等との一体的実施
これら税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日 兵庫県
赤穂市議会議長
小路克洋から、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済財政政策担当大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣様宛てでございます。
以上のとおりでございますので、議員各位におかれましては、よろしくご賛同のほどお願い申し上げまして終わります。
○議長(
小路克洋君) 提案議員の趣旨説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
意見書案第2号について、ご質疑ございませんか。(なし)
次、意見書案第3号について、ご質疑ございませんか。(なし)
ご発言がなければ、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論については通告を受けておりませんが、討論はございませんか。(なし)
ご発言がなければ、以上で討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
まず、意見書案第2号 教育予算の充実と
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書について及び意見書案第3号 税源移譲を基本とする
三位一体改革の早期実現を求める意見書の提出について、一括採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって意見書案第2号及び意見書案第3号は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
◎閉会宣告
○議長(
小路克洋君) この際お諮りいたします。
今期定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。
よって、会議規則第7条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。
これにご異議ございませんか。(異議なし)
ご異議なしと認めます。よって平成15年第2回定例会はこれをもって閉会いたします。
議長閉会あいさつ
○議長(
小路克洋君) 閉会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。
議員各位には、去る6月10日の開会以来、16日間にわたり、終始熱心に審議賜り、付議されました補正予算、条例の一部改正など、すべての案件を滞りなく議了いただきまして、ここに無事閉会の運びに至りましたことは、市政のためまことにご同慶に堪えません。
なお、市長はじめ理事者各位におかれましては、審議の過程において、議員各位が望まれた意見等を尊重され、今後の市政執行に努力を払われるよう希望してやまない次第であります。
また、終始ご協力を賜りました報道関係各位に厚く御礼を申し上げる次第であります。
まことに簡単、意を尽くしませんが、閉会の挨拶といたします。ありがとうございました。市長。
◎市長閉会あいさつ
○番外市長(豆田正明君)(登壇) 閉会にあたりまして、一言お礼を申し上げます。
今期定例会におきましては、平成15年度赤穂市一般会計補正予算をはじめ条例の一部改正、事件決議等の案件につきまして、慎重なるご審議を賜り、それぞれ原案どおり可決いただきましたことを心からお礼申し上げます。
また、審議の過程で頂戴いたしましたご意見、ご要望等につきましては、その意を十分に体し、今後の市政運営に努めてまいりたいと存じます。
いよいよ厳しい暑さに向かう時節ではございますが、議員各位におかれましては一層のご自愛とご活躍をご祈念申し上げます。
終わりになりましたが、本定例会を通じ、ご協力を賜りました報道関係各位に対しまして厚くお礼を申し上げ、簡単措辞ではございますが、閉会に当たりましてのご挨拶といたします。ありがとうございました。
◎散会宣告
○議長(
小路克洋君) これをもって散会いたします。ご苦労様でございました。
(午後2時32分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
赤穂市議会 議 長 小 路 克 洋
署名議員 籠 谷 義 則
署名議員 村 阪 やす子...